会社法条文
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/22 07:44 UTC 版)
第472条 休眠会社(株式会社であって、当該株式会社に関する登記が最後にあった日から十二年を経過したものをいう。以下この条において同じ。)は、法務大臣が休眠会社に対し二箇月以内に法務省令で定めるところによりその本店の所在地を管轄する登記所に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した場合において、その届出をしないときは、その二箇月の期間の満了の時に、解散したものとみなす。ただし、当該期間内に当該休眠会社に関する登記がされたときは、この限りでない。2 登記所は、前項の規定による公告があったときは、休眠会社に対し、その旨の通知を発しなければならない。 第473条 株式会社は、第471条第1号から第3号までに掲げる事由によって解散した場合(前条第1項の規定により解散したものとみなされた場合を含む。)には、次章の規定による清算が結了するまで(同項の規定により解散したものとみなされた場合にあっては、解散したものとみなされた後三年以内に限る。)、株主総会の決議によって、株式会社を継続することができる。 なお、旧商法での対応条文は第406条ノ3であるが、取締役の任期が最長で2年だったことから、対象となる最後の登記からの期間は5年だった。1974年に初めて同条に基づく休眠会社の整理が行われ、その後1989年までは5年ごとに行われていたが、その後は2002年まで行われず、同年に行われたのが旧商法下で最後となり、最後の登記が1997年9月30日以前で、2002年10月1日から12月2日(本来の期限は11月30日だが、同日が土曜日のため)の間に事業継続の届出がなかった休眠会社は同年12月3日付で解散したとみなされた。会社法では株式会社の役員の任期が最大10年まで延長されたため、期間が延長された。 また、特例有限会社には取締役の任期制限が無いため、この規定は適用されない。 会社法に基づく休眠会社の整理は2014年11月17日に初めて着手され、最後の登記が2002年11月16日以前で、2か月以内に事業継続の届出がなかった休眠会社は2015年1月20日付で解散したとみなされた。この整理作業は2015年度以降も毎年行われ、2016年度以降は毎年10月第2木曜日に公告が行われている。みなし解散の措置が執られると、登記簿には「平成27年1月20日会社法第472条第1項の規定により解散」のように記載される。
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