会社法条文とは? わかりやすく解説

会社法条文

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/22 07:44 UTC 版)

休眠会社」の記事における「会社法条文」の解説

472休眠会社株式会社であって当該株式会社に関する登記最後にあった日から十二年を経過したものをいう。以下この条において同じ。)は、法務大臣休眠会社対し二箇月以内法務省令定めところによりその本店の所在地管轄する登記所事業廃止していない旨の届出をすべき旨を官報公告した場合において、その届出をしないときは、その二箇月の期間の満了時に解散したものとみなす。ただし、当該間内当該休眠会社に関する登記がされたときは、この限りでない。2 登記所は、前項規定による公告があったときは、休眠会社対しその旨通知発しなければならない。 第473株式会社は、第471第1号から第3号までに掲げ事由によって解散した場合前条第1項規定により解散したものとみなされ場合を含む。)には、次章の規定による清算結了するまで(同項の規定により解散したものとみなされ場合にあっては解散したものとみなされ後三年以内に限る。)、株主総会決議によって、株式会社継続することができる。 なお、旧商法での対応条文は第406条ノ3であるが、取締役任期最長2年だったことから、対象となる最後登記からの期間は5年だった。1974年初めて同条に基づく休眠会社整理が行われ、その後1989年までは5年ごとに行われていたが、その後2002年まで行われず同年行われたのが旧商法下で最後となり、最後登記1997年9月30日以前で、2002年10月1日から12月2日(本来の期限11月30日だが、同日土曜日のため)の間に事業継続届出がなかった休眠会社同年12月3日付で解散したみなされた。会社法では株式会社の役員任期最大10年まで延長されたため、期間が延長された。 また、特例有限会社には取締役任期制限が無いため、この規定適用されない会社法に基づく休眠会社整理2014年11月17日初め着手され最後登記2002年11月16日以前で、2か月以内事業継続届出がなかった休眠会社2015年1月20日付で解散したみなされた。この整理作業2015年度以降毎年行われ2016年度以降毎年10月第2木曜日公告が行われている。みなし解散措置が執られると、登記簿には「平成27年1月20日会社法472第1項規定により解散」のように記載される

※この「会社法条文」の解説は、「休眠会社」の解説の一部です。
「会社法条文」を含む「休眠会社」の記事については、「休眠会社」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「会社法条文」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「会社法条文」の関連用語

会社法条文のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



会社法条文のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの休眠会社 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS