会社法等における商行為
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/15 22:37 UTC 版)
法人の性質に鑑み、会社による法律行為、特定目的会社による法律行為、および投資法人による法律行為は、当該法律行為が上記の501条または502条に列挙されたものに該当するか否かにかかわらず、その事業としてする行為及びその事業のためにする行為は、商行為となるとされている(会社法5条、投資信託及び投資法人に関する法律63条の2、資産の流動化に関する法律14条)。 例えば、貸金業は商法典にいう絶対的商行為にも営業的商行為にも該当しない(502条にいう「両替その他の銀行取引」には該当しないと解されている。)ため、貸金業を営むだけでは商人とも言えないので、手形割引(501条4号に該当)を業とするなどの事情がなければ商法の商行為に関する規定の適用はない。しかし、会社が貸金業を営む場合は、商法典の商行為に該当するか否かを問題とすることなく、会社法の規定の結果、商法の商行為に関する規定が適用されることになる。 このほか、相互会社、外国相互会社および農林中央金庫については商法典の商行為に関する規定の一部が準用される(保険業法21条2項、198条2項、農林中央金庫法7条)。
※この「会社法等における商行為」の解説は、「商行為」の解説の一部です。
「会社法等における商行為」を含む「商行為」の記事については、「商行為」の概要を参照ください。
- 会社法等における商行為のページへのリンク