会社法等における商行為とは? わかりやすく解説

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会社法等における商行為

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/15 22:37 UTC 版)

商行為」の記事における「会社法等における商行為」の解説

法人性質鑑み会社による法律行為特定目的会社による法律行為、および投資法人による法律行為は、当該法律行為上記501条または502条に列挙されたものに該当するか否かかかわらずその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は、商行為となるとされている(会社法5条投資信託及び投資法人に関する法律63条の2、資産の流動化に関する法律14条)。 例えば、貸金業商法典にいう絶対的商行為にも営業的商行為にも該当しない502条にいう「両替その他の銀行取引」には該当しない解されている。)ため、貸金業を営むだけでは商人とも言えないので、手形割引501条4号該当)を業とするなどの事情なければ商法商行為に関する規定適用はない。しかし、会社貸金業を営む場合は、商法典商行為該当するか否か問題とすることなく会社法規定結果商法商行為に関する規定適用されることになる。 このほか、相互会社外国相互会社および農林中央金庫については商法典商行為に関する規定一部準用される(保険業法212項1982項農林中央金庫法7条)。

※この「会社法等における商行為」の解説は、「商行為」の解説の一部です。
「会社法等における商行為」を含む「商行為」の記事については、「商行為」の概要を参照ください。

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