会社法上の規定とは? わかりやすく解説

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会社法上の規定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/04 23:50 UTC 版)

公開会社 (日本法)」の記事における「会社法上の規定」の解説

会社法上の公開会社に関する主な規定には次のようなものがある。 発行可能株式総数定め公開会社設立時発行株式総数は、発行可能株式総数4分の1を下ることができない会社法373項)。また、公開会社定款変更して発行可能株式総数増加する場合公開会社でない株式会社定款変更して公開会社となる場合には、定款の変更後の発行可能株式総数当該定款の変更効力生じた時における発行済株式総数の4倍を超えることができない会社法1133項)。公開会社における募集株式の発行決定原則として株主総会決議を必要とせず取締役会発行権限濫用を防ぐためである。 議決権制限株式発行数種類株式発行会社公開会社である場合議決権制限株式の数が発行済株式総数2分の1超える至ったときは、株式会社は、直ちに、議決権制限株式の数を発行済株式総数2分の1以下にするための必要な措置をとらなければならない会社法115条)。「必要な措置」は議決権制限株式発行数減少させるか、他の種類株式の発行数を増加することで議決権制限株式の数の割合発行済株式総数2分の1以下にする措置をいう。 取締役会等の設置義務公開会社取締役会設置しなければならない取締役会設置会社会社法3271項1号)。また取締役会設置会社であるため監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社除いて監査役を置かなければならない監査役設置会社会社法3271項2号本文)。 取締役資格等公開会社では広く人材求めることができるようにする必要があるため取締役株主なければならない旨を定款定めることができない会社法3312項本文)。定款取締役資格株主だけに限定する規定を置くことが禁止されているのであって取締役株主から選任することができないわけではない。なお、公開会社でない株式会社では株主経営者であることも多いため定款取締役資格株主限定することができる(会社法3312項)。 取締役任期取締役任期は、選任2年以内終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までで、定款又は株主総会決議によって任期短縮することはできる(会社法3321項)。監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く公開会社でない株式会社では、定款によって、取締役任期選任10年以内終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで伸長することができるが(会社法3322項)、公開会社ではより短期株主による新たな信任を得るべきとされるためである。

※この「会社法上の規定」の解説は、「公開会社 (日本法)」の解説の一部です。
「会社法上の規定」を含む「公開会社 (日本法)」の記事については、「公開会社 (日本法)」の概要を参照ください。

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