株式会社 (AG) の役員
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ドイツの株式会社 (AG)では、取締役会 (Verwaltungsrat) の役割を監査役会 (Aufsichtsrat)と執行役会 (Vorstand)の二つの機関に分かち、人的にも監査役会構成員 (Aufsichtsratsmitglied)と執行役会構成員 (Vorstandsmitglied)の兼任を禁じて、前者が後者を監督するという二層型取締役会が採用されている。 監査役会の役割は会社の業務執行を監査し、執行役会に対して一般的業務について助言し、執行役会構成員を選任・解任することである。監査役会構成員は株主総会により選任される。ただし、一般に従業員数が500人を超える会社では3分の1、従業員数が2,000人を超える会社では半数が、従業員の直接選挙によって選任される。監査役会は、監査役会構成員の中から監査役会会長(ドイツ語: Aufsichtsratsvorsitzender)1人及び1人以上の副会長(ドイツ語: Stellvertretender Vorsitzender)を選定しなければならない。会長は株主代表の監査役会構成員から選定される、大きな会社では副会長は従業員代表の監査役会構成員から選定することが多い。別段の定めがない限り、決議には投票数の過半数が必要である。可否同数の場合は再度の投票を行うことができるが、この場合も可否同数であれば監査役会会長が決定権を有する。監査役会副会長には、かかる決定権はない(共同決定法第29条)。 執行役会は自己の責任において業務を執行し、裁判上及び裁判外において会社を代表する。執行役会構成員は、監査役会により選任される。執行役会が数人から成る場合、別段の定めがない限り、全執行役会構成員が共同してのみ会社を代表する(日本の旧共同代表取締役制度に近い)。執行役会構成員は、監査役会により選任されるが、監査役会構成員は執行役会構成員を兼任することができない。執行役会の会長(ドイツ語: Vorsitzender des Vorstandes、銀行の場合は Sprecher des Vorstandes)、すなわち執行役会長(ドイツ語: Vorstandsvorsitzender、銀行の場合は Vorstandssprecher)は監査役会により選定・解職される。執行役会長は執行役会を代表し、会議の招集と議長としての議事運営や議題の準備と提案、株主総会での業績報告等の権限を有する他、監査役会会長との接触を通じて、監査役会と執行役会の意思疎通や情報交換を行う。 詳細はドイツの取締役会を参照。
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株式会社 (SA) の役員
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フランスの株式会社 (SA) では、株主総会で三分の二以上の決議により伝統的な単層型取締役会とドイツ式の二層型取締役会とのどちらかを選択できる。 詳細はフランスの取締役会を参照
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