ドイツの取締役会
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/25 10:17 UTC 版)
ドイツの株式会社 (AG)では、取締役会(独: Verwaltungsrat)の役割と権限を監査役会 (Aufsichtsrat) と執行役会 (Vorstand) の二つの機関に分かち、人的にも監査役会構成員 (Aufsichtsratsmitglied) と執行役会構成員 (Vorstandsmitglied) の兼任を禁じて、監査役会が執行役会を監督するという二層型取締役会が採用されている。この制度は普通ドイツ商法典(1861年制定)によって導入され、1870年に株式会社の必要的機関構成とされた。また、ドイツの会社には従業員の代表を監査役会構成員に含める制度があり、500人超の従業員を有する株式会社 (AG) では株主総会で選任される監査役会構成員とは別に、従業員代表の監査役会構成員が選任される。 なお、ドイツの株式合資会社 (KGaA) では、取締役会や執行役会は設置しないが、株式会社 (AG) と同様の監査役会を設置する。 また、ドイツの有限会社 (GmbH)(有限責任事業者会社(UG (haftungsbeschränkt) を含む))では、取締役会や執行役会は設置せず、監査役会は必置の機関ではないが定款の定めにより設置することができる。ただし、500人超の従業員を有する有限会社 (GmbH) では、株式会社 (AG) と同様に従業員代表を監査役会構成員に含める制度が適用されるので、監査役会を設置しなければならない。 日本語表記について 日本の取締役会とは制度が異なるため、和訳には何通りかの方法がある。Verwaltungsrat は取締役会の他に、管理委員会と和訳する場合もある。 Aufsichtsrat は監査役会の他に、監督取締役会と和訳する場合もある。 Vorstand は執行役会の他に、経営取締役会、または取締役会と和訳する場合もある。
※この「ドイツの取締役会」の解説は、「取締役会」の解説の一部です。
「ドイツの取締役会」を含む「取締役会」の記事については、「取締役会」の概要を参照ください。
- ドイツの取締役会のページへのリンク