ドイツの国外財産・植民地
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 14:30 UTC 版)
「ヴェルサイユ条約」の記事における「ドイツの国外財産・植民地」の解説
第四篇(118条から158条)は、ドイツの国外権益を定めている。ドイツはヨーロッパや条約締結国における、自国領域外にある権益・特権の一切を放棄する。ただし、膠州湾租借地と、それに関連する特権は日本に譲渡する(山東問題)。また従来の植民地はすべて放棄する。一環としてドイツ・オリエントバンクがモロッコ銀行株を手放した。
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