158条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/12 09:39 UTC 版)
「第69条の規定により発売した乗車券を所持する旅客は、同条第1項各号の規定の末尾に記載されたかつこ内の○印のない経路をう回して乗車することができる。」
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