答弁書の擬制陳述
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/02 07:30 UTC 版)
「答弁書 (民事訴訟)」の記事における「答弁書の擬制陳述」の解説
被告が最初にすべき口頭弁論期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は被告が提出した答弁書に記載した事項を陳述したものとみなして、出頭した原告に弁論をさせることができる(民訴法158条)。簡易裁判所においては、続行期日でも擬制陳述とすることができる(民訴法277条)。
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