答弁書不提出のままの被告欠席
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/02 07:30 UTC 版)
「答弁書 (民事訴訟)」の記事における「答弁書不提出のままの被告欠席」の解説
被告が答弁書を提出しないまま口頭弁論期日に欠席した場合には、原告が訴状において主張した事実を被告が争わなかったものとみなされる。ただし被告が公示送達による呼出を受けたときはこの限りではない(民訴法159条3項、1項)。これにより原告の主張どおりの事実を前提とした判決(ほとんどの場合、請求の全部認容判決である。)が下されることが多い。
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