会社の業務の執行、会社の代表
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/10 10:15 UTC 版)
「合名会社」の記事における「会社の業務の執行、会社の代表」の解説
社員は、原則として、会社の業務を執行する(590条1項)。これは合名会社の社員としての権利でもあり、義務でもある。 社員が二人以上ある場合、業務の決定は原則として社員の過半数による(590条2項)。ただし、会社の常務は、各社員が単独で行なうことができる(590条3項)。 業務を執行する社員(業務執行社員)は、社員のうちから定款で定めることもできる。定款で定めた業務執行社員が二人以上いるときは、業務の決定は業務執行社員の過半数による。ただし、会社の常務は、各業務執行社員が単独で行なうことができる(591条1項)。 業務を執行する社員は、会社を代表する。業務を執行する社員が二人以上いるときは、各自が会社を代表する。会社を代表する社員(代表社員)は、業務を執行する社員のうちから定款で定めたり、定款の定めに基づく社員の互選によって定めることもできる。 なお、「社長」「専務」といった役職は法律上のものではないので、定款の規定などによって社員から選任するのは、その会社の自由である。
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