会社の業務の執行、会社の代表とは? わかりやすく解説

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会社の業務の執行、会社の代表

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/10 10:15 UTC 版)

合名会社」の記事における「会社の業務の執行、会社の代表」の解説

社員は、原則として会社の業務執行する5901項)。これは合名会社社員としての権利でもあり、義務でもある。 社員二人以上ある場合業務決定原則として社員過半数による(5902項)。ただし、会社常務は、各社員が単独行なうことができる(5903項)。 業務執行する社員業務執行社員)は、社員のうちか定款定めることもできる定款定めた業務執行社員二人以上いるときは、業務決定業務執行社員過半数よる。ただし、会社常務は、各業務執行社員単独行なうことができる(5911項)。 業務執行する社員は、会社代表する業務執行する社員二人以上いるときは、各自会社代表する会社代表する社員代表社員)は、業務執行する社員のうちか定款定めたり、定款定めに基づく社員互選によって定めることもできる。 なお、「社長」「専務」といった役職法律上のものではないので、定款規定などによって社員から選任するのは、その会社の自由である。

※この「会社の業務の執行、会社の代表」の解説は、「合名会社」の解説の一部です。
「会社の業務の執行、会社の代表」を含む「合名会社」の記事については、「合名会社」の概要を参照ください。

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