会社に対する責任
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/25 19:08 UTC 版)
名目的取締役の会社に対する責任については、当該会社との間で「一切職務は行わず責任も負わなくてよい」との合意がある場合であっても、会社法が定める役員の責任は強行法規であるためこうした合意は対会社であっても無効であるとされている。しかし、第三者に対する責任を追及された下級裁判所の裁判例で「会社内部において考慮されることがあるのは格別、第三者との関係では如何なる意味も効力も持ち得ない」と判示された例もあり、当該会社との間でのこうした合意の有効性については議論がある。事後的に取締役の責任を免除する場合に総株主の同意を必要とすることとの均衡で総株主の同意があればよいとする説や、第三者との間では免責を主張できないが対会社では認めるべきとする説もある。
※この「会社に対する責任」の解説は、「名目的取締役」の解説の一部です。
「会社に対する責任」を含む「名目的取締役」の記事については、「名目的取締役」の概要を参照ください。
会社に対する責任
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/16 03:38 UTC 版)
蛸配当(分配可能額(配当可能利益)がないにも関わらず株主に利益配当をすること)や他の取締役に対する金銭の貸付、利益相反取引、および法令または定款に違反する行為によって会社に損害を生じさせた場合には会社に対して賠償する責任が生じる(462条、旧商法266条)。 任務を怠ったときは、損害賠償責任を負う(423条)が総株主の同意があれば免除される(424条)。 取締役又は執行役が競業の規定に違反して取引をしたときは、当該取引によって取締役、執行役又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する(423条2項)。 監査役設置会社又は委員会設置会社は、責任について、当該取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員等の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、法律より免除することができる額を限度として当該責任を負う取締役を除く取締役の過半数の同意によって免除することができる旨を定款で定めることができる(426条)。 自己のためにした取引をした取締役の責任は無過失責任であり、任務を怠ったことが当該取締役の責めに帰することができない事由によるものであることをもって免れることができない(428条)。
※この「会社に対する責任」の解説は、「取締役」の解説の一部です。
「会社に対する責任」を含む「取締役」の記事については、「取締役」の概要を参照ください。
- 会社に対する責任のページへのリンク