会社に対する責任とは? わかりやすく解説

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会社に対する責任

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/25 19:08 UTC 版)

名目的取締役」の記事における「会社に対する責任」の解説

名目的取締役の会社に対する責任については、当該会社との間で「一切職務行わず責任も負わなくてよい」との合意がある場合であっても会社法定め役員責任強行法規であるためこうした合意は対会社であっても無効であるとされている。しかし、第三者に対する責任追及され下級裁判所裁判例で「会社内部において考慮されることがあるのは格別第三者との関係では如何なる意味も効力持ち得ない」と判示された例もあり、当該会社との間でのこうした合意有効性について議論がある。事後的に取締役責任免除する場合に総株主同意を必要とすることとの均衡で総株主同意があればよいとする説や、第三者との間では免責主張できないが対会社では認めるべきとする説もある。

※この「会社に対する責任」の解説は、「名目的取締役」の解説の一部です。
「会社に対する責任」を含む「名目的取締役」の記事については、「名目的取締役」の概要を参照ください。


会社に対する責任

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/16 03:38 UTC 版)

取締役」の記事における「会社に対する責任」の解説

蛸配当分配可能額(配当可能利益)がないにも関わらず株主利益配当をすること)や他の取締役対す金銭貸付利益相反取引、および法令または定款違反する行為によって会社損害生じさせた場合には会社に対して賠償する責任生じる(462条、旧商法266条)。 任務怠ったときは、損害賠償責任を負う(423条)が総株主同意があれば免除される424条)。 取締役又は執行役競業規定違反して取引をしたときは、当該取引によって取締役執行役又は第三者得た利益の額は、前項損害の額と推定する(4232項)。 監査役設置会社又は委員会設置会社は、責任について、当該取締役職務を行うにつき善意でかつ重大な過失ない場合において、責任原因となった事実内容当該役員等職務執行状況その他の事情勘案して特に必要と認めるときは、法律より免除することができる額を限度として当該責任を負う取締役を除く取締役過半数同意によって免除することができる旨を定款定めることができる(426条)。 自己のためにした取引をした取締役責任無過失責任であり、任務怠ったことが当該取締役責め帰することができない事由よるものであることをもって免れることができない428条)。

※この「会社に対する責任」の解説は、「取締役」の解説の一部です。
「会社に対する責任」を含む「取締役」の記事については、「取締役」の概要を参照ください。

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