会社に対する適用の可否
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/09/25 13:28 UTC 版)
「ウルトラ・ヴィーレスの法理」の記事における「会社に対する適用の可否」の解説
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の制定に伴い改正される前の民法43条は、「法人は、…定款又は寄附行為で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。」となっていた。改正後の34条とほとんど内容が変わらないものの、改正前の条文は公益法人に関する規定であったため、会社についてもこの規定が適用又は類推適用されるかについては争いがあった。しかし、改正により法人一般に関する規定として位置づけられたため、会社についてもウルトラ・ヴィーレスの法理が適用されると理解せざるを得なくなった。
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