会社に関する登記簿の区
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:15 UTC 版)
「登記事項 (商業登記)」の記事における「会社に関する登記簿の区」の解説
会社に関する登記簿はどの登記簿も「経済活動の主体の公示の要請」から生まれたものなので、会社の種類に関らず共通の登記事項については、原則的に同様の区分のし方で整理されている。しかし、会社はその種類ごとに性質が異なるため登記事項も異なり、それらについては区分のされ方も相異なっている。そのため、「会社の種類に関わらず共通の区」と「会社の種類毎に異なる区」が存在する。ただし、種類に関わらず共通の区であっても、その区中に記載すべき事項が同じとは限らず、会社履歴区及び会社状態区は、会社の種類毎にその区に記録すべき登記事項の内容が異なることは注意を要する。区を会社ごとに比較すると以下のようなものになる。 横:会社の種類縦:区の種類 持分会社株式会社合名会社合資会社合同会社会社の種類に関わらず共通の区1.商号区 - その会社を特定するのに必要な事項が記載される区。商号のみ記載されるわけではない。 2.目的区 - その会社がどの様な事業を行なうのかが記載される区。目的のみ記載される。3.会社支配人区 - その会社の支配人に関する事項が記載される区。4.支店区 - その会社の支店に関する事項が記載される区。5.会社履歴区 - その会社が、現状までの変遷が記載される区。原則的に会社が吸収してきた相手などが記載される。6.会社状態区 - その会社の現状が記載される区。原則的には機関設計、解散、訴訟に関する内容が記載される。7.登記記録区 - その会社の登記記録(登記簿)についての事項(登記記録の創設、閉鎖、復活の事由及び年月日等)が記載される区。 種類ごとに異なる区社員区 社員区資本区 資本・株式区新株予約権区役員区役員責任区企業担保権区
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