会社に対する義務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/16 03:38 UTC 版)
取締役と会社との関係は委任であり、取締役が取締役会の構成員として、また代表取締役として職務を行うに際しては善管注意義務(330条により民法644条準用)及び忠実義務を負う(355条)。善管注意義務の内容は会社の規模や業界によって異なる。 忠実義務の具体化として、競業避止義務(356条1項1号)、利益相反取引の制限(356条1項2号)が規定されている。 株式会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を株主又は監査役に報告しなければならない(357条)。
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