会社に対する義務とは? わかりやすく解説

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会社に対する義務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/16 03:38 UTC 版)

取締役」の記事における「会社に対する義務」の解説

取締役会社との関係は委任であり、取締役取締役会構成員として、また代表取締役として職務を行うに際して善管注意義務330条により民法644条準用)及び忠実義務を負う(355条)。善管注意義務内容会社規模業界によって異なる。 忠実義務具体化として、競業避止義務3561項1号)、利益相反取引制限3561項2号)が規定されている。 株式会社著し損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実株主又は監査役報告しなければならない357条)。

※この「会社に対する義務」の解説は、「取締役」の解説の一部です。
「会社に対する義務」を含む「取締役」の記事については、「取締役」の概要を参照ください。

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