新株予約権に関する事項とは? わかりやすく解説

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新株予約権に関する事項

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:15 UTC 版)

登記事項 (商業登記)」の記事における「新株予約権に関する事項」の解説

新株予約権に関する事項は、新株予約権発行した時は、新株予約権潜在的な株主である新株予約権者と、既存株主株主になろうとする者の利益保護為に登記事項とされている(会社法911条、同法2361項1号 - 4号7号同法238第1項2号 - 3号)。 新株予約権区の登記事項登記事項記載新株予約権の数 新株予約権の数100新株予約権目的である株式の数 新株予約権目的たる株式種類及び数普通株式5000 募集新株予約権払込金額若しくはその算定方法又は払込要しないとする旨 募集新株予約権払込金額若しくはその算定方法又は払込要しないとする旨無償 新株予約権行使時に出資され財産価額又はその算定方法 新株予約権行使時に出資され財産価額又はその算定方法100万新株予約権行使時の出資現物出資でする場合は、その旨並びに当該財産内容及び価額 金銭以外の財産を各新株予約権の行使に際して出資する並びに内容及び価額証券取引所上場されている有価証券であって, 当該証券取引所開設する市場における当該新株予約権の行使前日最終価格により算定し100万円に相当するもの 新株予約権行使することができる期間 新株予約権行使することができる期間平成25年3月31日まで 新株予約権行使条件定めた時のみ) 新株予約権行使条件この新株予約権は、行使の日の属す事業年度直前事業年度における当会社税引前利益1億円以上である場合行使することができる。 取得条項に関する事項定めた時のみ・注1会社新株予約権取得することができる事由及び取得条件会社は、当会社新株予約権について、当会社別に定める日が到来したときに、新株予約権目的である株式時価権利行使価額との差額をもって取得することができる。 注1 募集新株予約権取得条項付す場合は、次に掲げ事項登記が必要。 取得条項付す旨及び取得事由会社法236第1項7号イ) 取得日(当該株式会社別に定める日)の到来取得事由とするときは、その旨会社法236第1項7号ロ) 取得事由生じた日に当該取得条項新株予約権一部取得することとするときは、その旨及び取得する新株予約権一部決定方法会社法236第1項7号ハ) 取得対価会社法236第1項7号ニ〜チ)

※この「新株予約権に関する事項」の解説は、「登記事項 (商業登記)」の解説の一部です。
「新株予約権に関する事項」を含む「登記事項 (商業登記)」の記事については、「登記事項 (商業登記)」の概要を参照ください。

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