新株予約権に関する事項
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:15 UTC 版)
「登記事項 (商業登記)」の記事における「新株予約権に関する事項」の解説
新株予約権に関する事項は、新株予約権を発行した時は、新株予約権を潜在的な株主である新株予約権者と、既存の株主、株主になろうとする者の利益の保護の為に登記事項とされている(会社法第911条、同法236条1項1号 - 4号・7号、同法238条第1項2号 - 3号)。 新株予約権区の登記事項登記事項記載例新株予約権の数 新株予約権の数100個 新株予約権の目的である株式の数 新株予約権の目的たる株式の種類及び数普通株式5000株 募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しないとする旨 募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しないとする旨無償 新株予約権行使時に出資される財産の価額又はその算定方法 新株予約権行使時に出資される財産の価額又はその算定方法金100万円 新株予約権行使時の出資を現物出資でする場合は、その旨並びに当該財産の内容及び価額 金銭以外の財産を各新株予約権の行使に際して出資する旨並びに内容及び価額証券取引所に上場されている有価証券であって, 当該証券取引所の開設する市場における当該新株予約権の行使の前日の最終価格により算定して100万円に相当するもの 新株予約権を行使することができる期間 新株予約権を行使することができる期間平成25年3月31日まで 新株予約権行使の条件(定めた時のみ) 新株予約権行使の条件この新株予約権は、行使の日の属する事業年度の直前の事業年度における当会社の税引前利益が1億円以上である場合に行使することができる。 取得条項に関する事項(定めた時のみ・注1) 会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件当会社は、当会社の新株予約権について、当会社が別に定める日が到来したときに、新株予約権の目的である株式の時価と権利行使価額との差額をもって取得することができる。 注1 募集新株予約権に取得条項を付す場合は、次に掲げる事項の登記が必要。 取得条項を付す旨及び取得事由(会社法第236条第1項7号イ) 取得日(当該株式会社が別に定める日)の到来を取得事由とするときは、その旨(会社法第236条第1項7号ロ) 取得事由が生じた日に当該取得条項付新株予約権の一部を取得することとするときは、その旨及び取得する新株予約権の一部の決定の方法(会社法第236条第1項7号ハ) 取得対価(会社法第236条第1項7号ニ〜チ)
※この「新株予約権に関する事項」の解説は、「登記事項 (商業登記)」の解説の一部です。
「新株予約権に関する事項」を含む「登記事項 (商業登記)」の記事については、「登記事項 (商業登記)」の概要を参照ください。
- 新株予約権に関する事項のページへのリンク