会社の種類ごとに異なる区とは? わかりやすく解説

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会社の種類ごとに異なる区

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:15 UTC 版)

登記事項 (商業登記)」の記事における「会社の種類ごとに異なる区」の解説

また、何故会社の種類ごとに異なる区があるのかは、「誰が何のために公示要請しているのか」を考え必要がある。まず、会社種類によって異なる区のほとんどが、社員および資本に関する事項である。これらの公示を必要とする者とその理由は以下の様になる会社債権者………………自己の債権回収可能性把握するため。 会社出資者所有者)…出資投下資本)及びその利益回収可能性把握するため。 会社債権者立場からは、債務者となる会社合名会社合資会社場合無限責任社員個性が、債権回収蓋然性直結する。そのため、これらの会社は、その登記簿で「社員」の公示義務付けられる。しかし、合同会社株式会社場合無限責任社員がいないため、債権者関心は、専ら会社財産多寡に集まることとなる。それゆえ、これらの会社は「資本金の額」を公示する必要性出てくる。また、株式会社には、債権者保護観点から、企業担保権株式会社登記簿一体的表示することになっており、他の会社とは異なって企業担保権区が設けられている。 また、会社所有者ないし出資者立場立った場合投下した資本が誰によって運用されるかは非常に重要な情報であり、任務懈怠時の責任追及為にも、経営陣公示が必要となる。持分会社場合には、所有者経営者であるから社員区を見れば経営陣がわかることになるが、場合によっては業務執行社員代表社員定められている場合があり、その特定のためにも「社員区」が必要になる株式会社場合は、所有と経営分離している為、「社員」の公示は必要ではないが、経営陣公示要請株式会社でもあるので、「役員区」でそれを公示する事になる。 また、株式会社の役員がその職務を行うにつき損害賠償請求される場合は、額が天文学的に莫大な数字になることも多々あるため、役員地位に着く者(特に社外取締役)を確保するために責任限定的にする手段が必要となるが、その手段の行使は、債権者株主害する結果つながりかねないため、そのような役員責任軽減するような手段導入した場合公示が必要となる。その様理由で、株式会社には特に「役員責任区」が設けられている。 更に、株式会社場合出資比率変動が、出資者利害に絡む場合が多いので、株式新株予約権に関する事項公示要請される(詳しい出資比率などは株主名簿閲覧によって知ることになる)。

※この「会社の種類ごとに異なる区」の解説は、「登記事項 (商業登記)」の解説の一部です。
「会社の種類ごとに異なる区」を含む「登記事項 (商業登記)」の記事については、「登記事項 (商業登記)」の概要を参照ください。

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