新株予約権の沿革とは? わかりやすく解説

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新株予約権の沿革

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/25 15:11 UTC 版)

新株予約権」の記事における「新株予約権の沿革」の解説

新株予約権の沿革は1938年昭和13年)の商法改正導入され転換社債(のちの転換社債型新株予約権付社債)の転換に始まる。 1981年昭和56年)には権利行使して社債消滅しない新株引受権社債新株引受権付社債)が追加された。これはいわゆるワラント債であり、社債分離して流通させることができない非分離型社債分離して流通させることができる分離型があった。 1997年平成9年)には議員立法によりストックオプションとして取締役使用人インセンティブ報酬権利新株引受権)を付与することを認め制度導入された。ストックオプションとしての権利付与には、権利行使時に会社保有している自己株式交付する方式自己株式方式)と新株交付する方式株式引受方式)があった。 このように従来新株引受権転換社債新株引受権付社債として社債とともに発行される場合取締役使用人対すインセンティブ報酬として付与される場合想定されていたが、2001年平成13年)の商法改正このような従来制限なくした新株予約権」の制度導入された(2002年4月から施行)。これにより従来転換社債転換請求権ワラント債新株引受権ストックオプションまとめて新株予約権」として再構成されることとなった新株予約権新株発行とは関係なく一定の条件株式取得できる権利とされた。従来の「新株引受権」の語は、「新株発行の際に優先的に新株引き受け権利」と「会社に対して行使することにより有償新株又は自己株式交付受けられる権利」の、両方の意味持っていた。そのため、平成13年商法改正時に、この概念分離し前者新株引受権後者新株予約権定義した新株予約権社債組み合わせることなく単独発行することができることとされた。従来転換社債非分離型ワラント債は「新株予約権付社債」として一本化された。また、分離型ワラント債については社債新株予約権同時発行として構成し新株予約権付社債概念からは除外された。 新株予約権方式ストックオプション平成9年当初ストックオプション制度は、自己株式方式株式引受方式とがあったが、新株引受権定款規定が必要であったり、導入付き株主総会正当な理由があることを述べなければならなかったりと、導入障害になる規定多かった。そこで、平成13年商法改正で、新株予約権組み込み新株予約権方式)、ストックオプションとは、株主以外の者への新株予約権無償での有利発行である、と整理して自己株式方式株式引受方式によるストックオプション規定削除した2005年平成17年)に成立した会社法では第2編第3章新株予約権規定整備された。

※この「新株予約権の沿革」の解説は、「新株予約権」の解説の一部です。
「新株予約権の沿革」を含む「新株予約権」の記事については、「新株予約権」の概要を参照ください。

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