新株予約権の性質
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/25 15:11 UTC 版)
株式や社債とは、別個独立に発行可能。 募集新株予約権の割当てを受けた者は、割当日に新株予約権者になる(募集株式の発行の場合は、払込期日に株主の地位を得る)。 募集新株予約権の割当てを受けたにも関わらず、払込期日までに払込みをしなかった者は、失権する。 株式と同じく、譲渡制限を附す事が出来る(ただし、株式の場合とは違い、定款に定める必要はなく、発行決議時にそう定めていればよい)。 株式と同様に、取得条項を附す事が出来る(ただし、取得請求権を附す事が出来るとする規定は、存在しない)。 新株予約権の行使より得られる株式の総数は、発行可能株式総数から発行済株式総数を控除した数を超えてはならない(ただし、行使期間の初日を迎えていない新株予約権には、この規定は適用されない)。 新株予約権の内容一般につき、236条を参照。 共有に属する新株予約権の権利行使の方法につき、237条を参照。
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