新株予約権の性質とは? わかりやすく解説

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新株予約権の性質

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/25 15:11 UTC 版)

新株予約権」の記事における「新株予約権の性質」の解説

株式社債とは、別個独立発行可能。 募集新株予約権の割当て受けた者は、割当日新株予約権者になる(募集株式の発行場合は、払込期日株主地位を得る)。 募集新株予約権の割当て受けたにも関わらず払込期日までに払込みをしなかった者は、失権する。 株式同じく譲渡制限附す事が出来る(ただし、株式場合とは違い定款定める必要はなく、発行決議時にそう定めていればよい)。 株式同様に取得条項附す事が出来る(ただし、取得請求権附す事が出来るとする規定は、存在しない)。 新株予約権の行使より得られる株式総数は、発行可能株式総数から発行済株式総数控除した数を超えてならない(ただし、行使期間の初日迎えていない新株予約権には、この規定適用されない)。 新株予約権内容一般につき、236条を参照共有属す新株予約権権利行使方法につき、237条を参照

※この「新株予約権の性質」の解説は、「新株予約権」の解説の一部です。
「新株予約権の性質」を含む「新株予約権」の記事については、「新株予約権」の概要を参照ください。

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