新株予約権の募集
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/25 15:11 UTC 版)
募集新株予約権の発行は、原則的に、募集株式の発行に関する条文を準用している。以下の4段階の手続を踏む。 発行決議 : 発行の承認及び募集事項の決定を行なう。その後、決定事項を株主など申し込みをしようとする者に通知する。 申込み : 株主又はそれ以外の者から申込みをうける。または、総数引受契約の締結をする。 割当て : 新株予約権を申込んだ者は割当の時に新株予約権者になる。(ただし、権利行使の時又は払込期日までに払い込まない場合、失権する。) 払い込み : 当該新株予約権の交付と引換えに金銭出資又は現物出資をする。(ただし、払込みは、原則として新株予約権の行使の前日までに払い込めばよく、払込期日等を定めた時だけ、その期日ないしは期間内に払わなければならない。) 募集事項(238条1項各号)。今回発行する新株予約権の内容(236条)と数 払込金額 (当該新株予約権一個と引換えに払込むべき金銭の額を言う。金銭の払込みが不要ならその旨を記す。) 払込期日 (ただし、定めた時のみ。) 割当日 募集社債に関する事項 (当該予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合のみ。) 新株予約権買取請求の方法の別段の定め(上記5の場合で左記の様な別段の定めをした時のみ。) 株主総会の決議(309条2項6号)特別決議が必要である。 募集事項の決定の委任(239条1項)株主総会において、その決議によって、募集事項の決定を取締役又は、取締役会に委任することができる。 募集事項の決定機関につき、238条2項、240条(公開会社の場合)。 既存株主の新株予約権につき、241条。
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