募集事項の決定とは? わかりやすく解説

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募集事項の決定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/15 22:07 UTC 版)

募集株式」の記事における「募集事項の決定」の解説

募集事項とは、株式募集当たって定めなければならない条件をいい、具体的に次の5点決定しなければならない1991項2項)。 募集株式の(種類および)数 募集株式払込金額発行価額)またはその算定方法 金銭以外の財産出資目的とするとき(現物出資)は、その旨および当該財産内容価額 金銭払込みまたは現物出資給付期日(期間) 新株発行場合は、増加する資本金および資本準備金に関する事項 公募または第三者割当ての場合 原則として、募集事項の決定は株主総会決議による(同条2項)。ただし、株主総会決議によって、募集事項の決定を取締役取締役会設置会社では取締役会)に委任することができる(2001項)。 また、公開会社では、定款定められ発行可能株式総数範囲内で(37条)、取締役会決議により募集事項決定することができる(2011項)。このように発行可能株式総数範囲内取締役会判断新株発行を行うことができる制度授権資本制度という。 なお、募集事項払込金額募集株式引き受ける者に特に有利な金額である場合には、取締役は、株主総会において、当該払込金額でその者の募集をすることを必要とする理由説明しなければならない1993項)。この場合取締役会限り募集事項決定することはできず、株主総会決議が必要である(2011項参照)。 株主割当ての場合 株主割当ての場合は、募集事項のほかに、株主割当てを行う旨と、募集株式引受申込み期日定めなければならない公開会社では取締役会決議でこれらを決定する非公開会社では、定款取締役または取締役会授権している場合取締役または取締役会そうでない場合株主総会決議決定する2021項3項。同条5項により1992項不適用)。 株式会社は、申込み期日二週間前までに、株主対し募集事項等を通知しなければならない202条4項)。 株主割当ての場合は、株式の希薄化問題生じないので、特に有利な価額での発行についての説明義務適用されない202条5項により1993項不適用)。

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募集事項の決定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 16:09 UTC 版)

株式会社 (日本)」の記事における「募集事項の決定」の解説

株式会社は、その発行する株式又はその処分する自己株式引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度募集株式について次に掲げ事項定めなければならない1991項)。 募集株式の数 募集株式払込金額又はその算定方法 金銭以外の財産出資目的とするときは、その旨並びに当該財産内容及び価額 募集株式引換えにする金銭払込み又は前号財産給付期日又はその期間 株式発行するときは、増加する資本金及び資本準備金に関する事項 原則として、この事項決定は、株主総会決議によらなければならない1992項)。この決議は、当該株主総会において議決権行使することができる株主の議決権過半数三分の一上の割合定款定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主出席し出席した当該株主の議決権三分の二(これを上回る割合定款定めた場合にあっては、その割合以上に当たる多数をもって行わなければならない3092項5号)。

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