募集事項の決定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/15 22:07 UTC 版)
募集事項とは、株式募集に当たって定めなければならない条件をいい、具体的には次の5点を決定しなければならない(199条1項、2項)。 募集株式の(種類および)数 募集株式の払込金額(発行価額)またはその算定方法 金銭以外の財産を出資の目的とするとき(現物出資)は、その旨および当該財産の内容・価額 金銭の払込みまたは現物出資の給付の期日(期間) 新株発行の場合は、増加する資本金および資本準備金に関する事項 公募または第三者割当ての場合 原則として、募集事項の決定は株主総会決議による(同条2項)。ただし、株主総会の決議によって、募集事項の決定を取締役(取締役会設置会社では取締役会)に委任することができる(200条1項)。 また、公開会社では、定款で定められた発行可能株式総数の範囲内で(37条)、取締役会の決議により募集事項を決定することができる(201条1項)。このように、発行可能株式総数の範囲内で取締役会の判断で新株発行を行うことができる制度を授権資本制度という。 なお、募集事項の払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である場合には、取締役は、株主総会において、当該払込金額でその者の募集をすることを必要とする理由を説明しなければならない(199条3項)。この場合、取締役会限りで募集事項を決定することはできず、株主総会の決議が必要である(201条1項参照)。 株主割当ての場合 株主割当ての場合は、募集事項のほかに、株主割当てを行う旨と、募集株式の引受の申込みの期日を定めなければならない。 公開会社では取締役会の決議でこれらを決定する。 非公開会社では、定款で取締役または取締役会に授権している場合は取締役または取締役会、そうでない場合は株主総会の決議で決定する(202条1項、3項。同条5項により199条2項不適用)。 株式会社は、申込みの期日の二週間前までに、株主に対し、募集事項等を通知しなければならない(202条4項)。 株主割当ての場合は、株式の希薄化の問題が生じないので、特に有利な価額での発行についての説明義務も適用されない(202条5項により199条3項不適用)。
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募集事項の決定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 16:09 UTC 版)
「株式会社 (日本)」の記事における「募集事項の決定」の解説
株式会社は、その発行する株式又はその処分する自己株式を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集株式について次に掲げる事項を定めなければならない(199条1項)。 募集株式の数 募集株式の払込金額又はその算定方法 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額 募集株式と引換えにする金銭の払込み又は前号の財産の給付の期日又はその期間 株式を発行するときは、増加する資本金及び資本準備金に関する事項 原則として、この事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない(199条2項)。この決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない(309条2項5号)。
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