公募または第三者割当ての場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/15 22:07 UTC 版)
「募集株式」の記事における「公募または第三者割当ての場合」の解説
原則として、募集事項の決定は株主総会決議による(同条2項)。ただし、株主総会の決議によって、募集事項の決定を取締役(取締役会設置会社では取締役会)に委任することができる(200条1項)。
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