公募の際の著作権問題
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 13:59 UTC 版)
公募により市町村章を決定する際に、応募作品の著作権に関する問題事例が発生している。そのため各自治体では、公募の際に応募作品の中に既存のシンボルマークやロゴマーク等と類似のデザインがないか調査するようにしている。 長崎県南松浦郡新上五島町では、公募で選ばれた作品が、1983年開催の日本文化デザインフォーラムのシンボルマークに類似していた。応募作者は模倣を否定したが、著作権上のトラブル回避のため次点作品を繰り上げ採用した。 兵庫県豊岡市では、公募で選ばれた作品の作者が「盗作したので辞退したい」と申し出たため、次点作品を繰り上げ採用した。盗作されたのは沖縄県にある医療法人の商標登録されていないロゴマークであったと思われる。 茨城県西茨城郡城里町(しろさとまち)では、公募で選ばれた作品が、合併で郡上市となり2004年3月1日に消滅した岐阜県郡上郡白鳥町(しろとりちょう)の町章と酷似していた。作者が同一であったことから確認すると、白鳥町章を再提出したことを認めて自ら入選を取り下げた。 白鳥町章「し」「ろ」を組み合わせたデザイン
※この「公募の際の著作権問題」の解説は、「市町村章」の解説の一部です。
「公募の際の著作権問題」を含む「市町村章」の記事については、「市町村章」の概要を参照ください。
- 公募の際の著作権問題のページへのリンク