公募の際の著作権問題とは? わかりやすく解説

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公募の際の著作権問題

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 13:59 UTC 版)

市町村章」の記事における「公募の際の著作権問題」の解説

公募により市町村章決定する際に、応募作品著作権に関する問題事例発生している。そのため各自治体では、公募の際に応募作品中に既存シンボルマークロゴマーク等と類似のデザインがないか調査するようにしている。 長崎県南松浦郡新上五島町では、公募選ばれ作品が、1983年開催日本文化デザインフォーラムシンボルマーク類似していた。応募作者模倣否定したが、著作権上のトラブル回避のため次点作品繰り上げ採用した兵庫県豊岡市では、公募選ばれ作品作者が「盗作したので辞退したい」と申し出たため、次点作品繰り上げ採用した盗作されたのは沖縄県にある医療法人商標登録されていないロゴマークであった思われる茨城県西茨城郡城里町(しろさとまち)では、公募選ばれ作品が、合併郡上市となり2004年3月1日消滅した岐阜県郡上郡白鳥町しろとりちょう)の町章酷似していた。作者同一であったことから確認すると、白鳥町章を再提出したことを認めて自ら入選取り下げた白鳥町章「し」「ろ」を組み合わせたデザイン

※この「公募の際の著作権問題」の解説は、「市町村章」の解説の一部です。
「公募の際の著作権問題」を含む「市町村章」の記事については、「市町村章」の概要を参照ください。

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