新株予約権の発行に関する東京高裁の決定とは? わかりやすく解説

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新株予約権の発行に関する東京高裁の決定(ニッポン放送の事例)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/18 14:50 UTC 版)

M&A」の記事における「新株予約権の発行に関する東京高裁の決定(ニッポン放送事例)」の解説

2005年3月23日下された決定の中で東京高等裁判所取締役などの買収対象会社経営陣買収対抗策講じて構わない敵対的買収者として具体的に4つの例を示している。 会社経営参加する意思がなく、株価吊り上げ上で会社関係者高値で買い取らせようとする場合グリーンメーラー対象会社一時的に支配することで知的財産ノウハウ企業秘密取引先などを買収者等に移転する目的にある場合焦土化経営対象会社経営支配後、その資産買収者等の債務担保弁済原資として流用する目的にある場合 対象会社高額資産処分することで一時的な高配当ないしは高配当目当て株価急激な上昇により株式高額売抜け企図する場合 これらの場合、その敵対的買収者は濫用目的買収提案したのであるから株主として保護する必要がないばかりか他の株主利益害するものとして取締役による買収対抗策発動認められるとした。

※この「新株予約権の発行に関する東京高裁の決定(ニッポン放送の事例)」の解説は、「M&A」の解説の一部です。
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