重要事実
重要事実
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/04 00:37 UTC 版)
重要事実については第166条第2項がその内容を規定しているが、同項第1号ないし第4号までの4類型に分けられ、また、これに対応して、同項第5号ないし第8号が当該上場会社の子会社に関する規定となっている。1. 決定事実(第1号・第5号)当該上場会社等(又はその子会社)の業務執行を決定する機関が次に掲げる事項を行うことにつき決定したこと又は当該機関が公表した当該決定に係る事項を行わないことを決定したこと(1) 株式の発行、募集又は募集新株予約権の募集(2) 資本金の額の減少(3) 資本準備金又は利益準備金の額の減少(4) 自己株式の取得(5) 株式無償割当て(6) 株式の分割(7) 余剰金の配当(8) 株式交換(9) 株式移転(10) 合併(11) 会社分割(12) 事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け(13) 解散(14) 新製品又は新技術の企業化(15) 業務上の提携その他上記に準ずる事項として政令で定める事項 a 業務上の提携又は業務上の提携の解消 b 子会社の異動を伴う株式又は持分の譲渡又は取得 c 固定資産の譲渡又は取得 d 事業の全部又は一部の休止又は廃止 e 金融商品取引所に対する株券の上場の廃止に係る申請 f 認可金融商品取引業協会に対する株券の登録の取消しに係る申請 g 認可金融商品取引業協会に対する取扱有価証券である株券の取扱有価証券としての指定の取消しに係る申請 h 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立て i 新たな事業の開始 j 法第166条第6項第4号又は第167条第5項第5号に規定する要請 k 預金保険法第74条第5項の規定による申出 ※ なお、子会社については、(1)~(7)に該当する規定はなく、(15)政令で定める事項についても当該上場会社より少ない。2. 発生事実(第2号・第6号)当該上場会社等(又はその子会社)に次に掲げる事項が発生したこと(1) 災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害(2) 主要株主の異動(3) 特定有価証券又は特定有価証券に係るオプションの上場の廃止又は登録の取消の原因となる事実(4) 上記に準ずる事項として政令で定める事項 a 訴えの提起、判決、終結 b 仮処分の申立て、当該仮処分の裁判、完結 c 免許の取消し、事業の停止その他行政庁による処分 d 親会社の異動 e 当該上場会社等以外による破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始、企業担保権の実行の申立て、通告 f 手形小切手の不渡り、手形交換所の取引停止処分 g 親会社等に係る破産手続開始の申立て等 h 債務者等に対する債権について、債務不履行のおそれが生じたこと i 主要取引先との取引の停止 j 債権者による債務免除、第三者による債務引受、弁済 k 資源の発見 l 特定有価証券又は特定有価証券に係るオプションの取扱有価証券としての指定の取消しの原因となる事実 ※ なお、子会社については、(2)、(3)に該当する規定はなく、(4)政令で定める事項についても当該上場会社等と若干異同がある。3. 決算情報(第3号・第7号)当該上場会社等(又はその子会社)の売上高、経常利益、純利益若しくは配当等につき、公表された直近の予想値に比較して、当該上場会社等(又は子会社)が新たに算出した予想値又は決算において差違が生じたこと4. バスケット条項(第4号・第8号)その他、当該上場会社等(又はその子会社)の運営、業務又は財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの※ 包括的・一般的規定である。
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