開示の求められる会社情報
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/19 05:18 UTC 版)
「適時開示」の記事における「開示の求められる会社情報」の解説
上場会社に係る情報・子会社に係る情報・非上場親会社等に係る情報の3表に列挙されているものが開示の求められる会社情報になる。各々の末尾には「その他~会社の運営、業務、若しくは財産又は当該上場株券等に関する重要な事項・事実」というものがあり、これをバスケット条項と呼ぶ。インサイダー取引規制上の重要事実にも同様のものがあり、「列挙されたものに限定して開示すればよいというものではない」ことに十分注意する必要がある。ただし、インサイダー取引規制上の重要事実と異なる点は、一部軽微基準が設けられていることである。 有名な重要事実としては、裁判の結果、薬の副作用に関する情報がインサイダー取引規制上の重要事実に該当するとされた例があり、現行制度では、適時開示を行うべき事実に該当するといえる。また、社債の発行は通常、重要事実に該当しないとされているものの、D/Eレシオを大幅に変動させるような規模で発行がなされた場合については、重要事実に該当する可能性があるとされる。他に、発行済株式総数の10%以上の自己株式を消却する場合や反対株主買取請求を受けた場合なども、重要事実に該当する可能性があると考えられる。
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