開示の求められる会社情報とは? わかりやすく解説

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開示の求められる会社情報

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/19 05:18 UTC 版)

適時開示」の記事における「開示の求められる会社情報」の解説

上場会社に係る情報子会社に係る情報非上場親会社等係る情報の3表に列挙されているものが開示の求められる会社情報になる。各々末尾には「その他~会社運営業務若しくは財産又は当該上場株券等に関する重要な事項事実」というものがあり、これをバスケット条項と呼ぶ。インサイダー取引規制上の重要事実にも同様のものがあり、「列挙されたものに限定して開示すればよいというものではない」ことに十分注意する必要がある。ただし、インサイダー取引規制上の重要事実異なる点は、一部軽微基準設けられていることである。 有名な重要事実としては、裁判結果薬の副作用に関する情報インサイダー取引規制上の重要事実該当するとされた例があり、現行制度では、適時開示を行うべき事実該当するといえるまた、社債発行通常重要事実該当しないとされているものの、D/Eレシオ大幅に変動させるような規模発行なされた場合については、重要事実該当する可能性があるとされる。他に、発行済株式総数10%上の自己株式消却する場合反対株主買取請求受けた場合なども、重要事実該当する可能性があると考えられる

※この「開示の求められる会社情報」の解説は、「適時開示」の解説の一部です。
「開示の求められる会社情報」を含む「適時開示」の記事については、「適時開示」の概要を参照ください。

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