適用除外事由とは? わかりやすく解説

適用除外事由(軽微基準)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/04 00:37 UTC 版)

内部者取引」の記事における「適用除外事由(軽微基準)」の解説

ただ、法に定められ重要事実中でも投資家与え影響軽微なものとして有価証券取引等の規制に関する内閣府令定め事項軽微基準という)に当たる場合は、インサイダー取引規制対象とはならない重要事実のうち「軽微基準」に該当する例 配当金増減比率が、直前事業年度比べて20%未満である場合 会社支払うべき損害賠償の額が、純資産総額の3%未満である場合 など

※この「適用除外事由(軽微基準)」の解説は、「内部者取引」の解説の一部です。
「適用除外事由(軽微基準)」を含む「内部者取引」の記事については、「内部者取引」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「適用除外事由」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「適用除外事由」の関連用語

適用除外事由のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



適用除外事由のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの内部者取引 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS