適用除外事由(軽微基準)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/04 00:37 UTC 版)
「内部者取引」の記事における「適用除外事由(軽微基準)」の解説
ただ、法に定められた重要事実の中でも、投資家に与える影響が軽微なものとして有価証券の取引等の規制に関する内閣府令で定める事項(軽微基準という)に当たる場合は、インサイダー取引の規制対象とはならない。 重要事実のうち「軽微基準」に該当する例 配当金の増減比率が、直前の事業年度と比べて20%未満である場合 会社が支払うべき損害賠償の額が、純資産総額の3%未満である場合 など
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