適用除外・特例とは? わかりやすく解説

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適用除外・特例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/03 01:32 UTC 版)

個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」の記事における「適用除外・特例」の解説

この法律は、国家公務員及び地方公務員については、適用しない。ただし、行政執行法人の労働関係に関する法律第2条第2号職員行政執行法人勤務する一般職)、地方公営企業法第15条第1項企業職員事業管理者権限属す事務執行補助する職員)、地方独立行政法人法47条の職員特定地方独立行政法人職員)及び地方公務員法57条に規定する単純な労務雇用される一般職属す地方公務員であって地方公営企業等の労働関係に関する法律第3条第4号職員以外のものの勤務条件に関する事項についての紛争については、この限りでない(第22条)。 国家公務員及び地方公務員については、勤務条件任用懲戒分限等が法律人事院規則条例等定められているとともに勤務条件に関する措置要求制度懲戒分限等の不利益処分対す不服申立制度などが整備されており、これらによって紛争未然防止及び解決が十分図られるところであることから、本法適用する必要がないため、原則的に本法適用除外したものであること。ただし、一部公務員については、勤務条件法律人事院規則等で定められておらず、また、勤務条件に関する措置要求制度適用されないことなどから、個別労働関係紛争生じた場合には、一般労働者同様に本法によって解決促進することが必要であることから、これらの公務員係る勤務条件に関する事項についての紛争については、本法適用することとしたものであること(平成13年9月19日厚生労働省発地129号/基発第832号/職発第568号/雇児発610号/政発第218号)。 船員職業安定法第6条1項規定する船員及び同項に規定する船員になろうとする者に関しては、第3条~第5条中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、同項中「紛争調整委員会」とあるのは「あっせん候補者名簿記載されている者のうちか指名するあっせん員」とする(第21条)。 昨今国際競争激化長期的な景気停滞状況の中で、今後船員について個別労働関係紛争増加することが見込まれるため、労働関係に関するあらゆる事項についての紛争対象とした紛争解決制度船員分野においても整備するのであること。この場合船員係る個別労働関係紛争は、海上労働特殊性起因する固有の事案想定され紛争処理機関別途担保することが必要であるため、本法船員に関する特例規定として読み替え規定設けるものとしたこと(平成13年9月19日厚生労働省発地129号/基発第832号/職発第568号/雇児発610号/政発第218号)。

※この「適用除外・特例」の解説は、「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」の解説の一部です。
「適用除外・特例」を含む「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」の記事については、「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」の概要を参照ください。

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