適用除外・特例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/03 01:32 UTC 版)
「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」の記事における「適用除外・特例」の解説
この法律は、国家公務員及び地方公務員については、適用しない。ただし、行政執行法人の労働関係に関する法律第2条第2号の職員(行政執行法人に勤務する一般職)、地方公営企業法第15条第1項の企業職員(事業管理者の権限に属する事務の執行を補助する職員)、地方独立行政法人法第47条の職員(特定地方独立行政法人の職員)及び地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する地方公務員であって地方公営企業等の労働関係に関する法律第3条第4号の職員以外のものの勤務条件に関する事項についての紛争については、この限りでない(第22条)。 国家公務員及び地方公務員については、勤務条件、任用、懲戒、分限等が法律、人事院規則、条例等で定められているとともに、勤務条件に関する措置要求制度や懲戒・分限等の不利益処分に対する不服申立制度などが整備されており、これらによって紛争の未然防止及び解決が十分図られるところであることから、本法を適用する必要がないため、原則的に本法を適用除外としたものであること。ただし、一部の公務員については、勤務条件が法律、人事院規則等で定められておらず、また、勤務条件に関する措置要求制度が適用されないことなどから、個別労働関係紛争が生じた場合には、一般の労働者と同様に本法によって解決を促進することが必要であることから、これらの公務員に係る勤務条件に関する事項についての紛争については、本法を適用することとしたものであること(平成13年9月19日厚生労働省発地第129号/基発第832号/職発第568号/雇児発第610号/政発第218号)。 船員職業安定法第6条1項に規定する船員及び同項に規定する船員になろうとする者に関しては、第3条~第5条中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、同項中「紛争調整委員会」とあるのは「あっせん員候補者名簿に記載されている者のうちから指名するあっせん員」とする(第21条)。 昨今の国際競争の激化や長期的な景気停滞の状況の中で、今後は船員についても個別労働関係紛争が増加することが見込まれるため、労働関係に関するあらゆる事項についての紛争を対象とした紛争解決制度を船員の分野においても整備するものであること。この場合、船員に係る個別労働関係紛争は、海上労働の特殊性に起因する固有の事案が想定され、紛争処理機関は別途担保することが必要であるため、本法に船員に関する特例規定として読み替え規定を設けるものとしたこと(平成13年9月19日厚生労働省発地第129号/基発第832号/職発第568号/雇児発第610号/政発第218号)。
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