適用除外‐証券事故
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 03:39 UTC 版)
証券会社及びその役職員の違法又は不当な行為であって、証券会社と顧客との間で争いの原因となるものとして内閣府令で定めるもの(証券事故)によって顧客に生じた損失を証券会社が賠償する行為は、損失補填の禁止の対象から除外される(42条の2第3項)。証券会社に損害賠償責任がある場合にまで損失補填の禁止規定を適用する必要はないからである。これを受けて、証券会社の行為規制等に関する内閣府令(昭和40年11月5日大蔵省令第60号)5条は事故として、以下のものを定めている。 顧客の注文内容を確認しない無断売買 有価証券の性格・取引条件・価格の騰落等に関する顧客を誤認させる勧誘 注文執行に関する過失による事務処理の誤り 電子情報処理組織の異常による顧客の注文執行の誤り その他法令違反行為 ただし、損失等の補填約束・申し込みや補填行為等については、補填行為が事故に起因するものであることにつき、予め内閣総理大臣の確認を受けている場合、その他内閣府令で定める場合に限られる(証券取引法42条の2第3項但書)。これを受け、前内閣府令6条は、内閣総理大臣の確認が不要な場合として、以下のものを定めている。 裁判所の確定判決を受けている場合 裁判上の和解成立の場合 民事調停法上の調停成立の場合 証券業協会の斡旋による和解の場合 注文執行に関する過失による事務処理の誤りにつき1日10万円を上回らない場合 損失額が10万円を上回らない場合 その他
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