適用除外施設
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 10:36 UTC 版)
法律で定める特定の施設に入所している者は介護保険の適用を受けない(介護保険法施行法第11条)。これらの施設を適用除外施設といい、その設立又は設置の根拠となる法律等において介護サービスと同等なサービスを提供することが予定されているため、重ねて介護保険制度によるサービス提供をする不都合を回避するために規定されている。適用除外施設は以下の通り(施行規則第170条)。 医療型障害児入所施設 厚生労働大臣が指定する医療機関 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設 国立ハンセン病療養所 救護施設 被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設 障害者支援施設(知的障害者に係るものに限る) 指定障害者支援施設(支給決定を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る。) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する施設
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