救護施設
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/29 20:40 UTC 版)
救護施設(きゅうごしせつ)は、「身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設とする」と規定されている(法第38条第2項)。 施設では生活指導、作業訓練、健康診断の実施が行われ、また入所者は教養娯楽施設の利用が出来る。 入所を申請する場合は福祉事務所に行う。 救護施設に入所中は、基本的に医療扶助,介護扶助が適用されない。 救護施設では、居宅生活訓練事業が実施されており、訓練を行うことにより居宅生活が可能になると見込まれる入所者に対して、アパート等の住居を借り上げて居宅生活の訓練を行わせている。また、通所事業も実施されており、施設を退所した者を通所させて生活指導や生活訓練を行わせる通所訓練と、施設の職員が退所者の居宅へ訪問を行い生活指導等を行う訪問指導が行われている。
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