適用除外・適用猶予とは? わかりやすく解説

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適用除外・適用猶予

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 08:06 UTC 版)

時間外労働」の記事における「適用除外・適用猶予」の解説

新たな技術商品又は役務研究開発係る業務については、専門的科学的な知識技術有する者が従事する新たな技術商品又は役務研究開発係る業務特殊性存在するこのため限度時間三六協定に特別条項を設け場合要件1か月について労働時間延長して労働させ、及び休日において労働させた時間の上限についての規定は、当該業務について適用しない第36条11項)。 「新たな技術商品又は役務研究開発係る業務」とは、専門的科学的な知識技術有する者が従事する新技術新商品等の研究開発業務をいい、既存商品サービスにとどまるものや、商品専ら製造する業務などはここに含まれないこと(平成30年9月7日基発0907第1号平成30年12月28日基発1228第15号)。 事業者は、「新たな技術商品又は役務研究開発係る業務」に従事する労働者であって、その労働時間労働者の健康の保持考慮して厚生労働省令定め時間1週間当たり40時間超えて労働した時間が月100時間)を超える者に対し労働者からの申出有無かかわらず医師による面接指導を行わなければならない労働安全衛生法66条の8の2)。 以下の事業・業務には、その性格から直ち時間外労働の上限規制適用することになじまないため、猶予措置設けたのであること(第139142条、施行規則第69条71条、平成30年9月7日基発0907第1号)。労働者派遣事業を営む事業主が、これらの事業又は業務労働者派遣する場合派遣先の事業又は業務について適用されることとなり、派遣元の使用者においては派遣先における事業・業務内容踏まえて三六協定締結する必要がある平成30年12月28日基発1228第15号)。 工作物建設等の事業令和6年3月31日までの間、第36条3項〜5項まで及び6項(第2号及び第3号係る部分に限る。)の規定適用しないこととし同年4月1日以降当分の間災害時における復旧及び復興事業限り第36条6項(第2号及び第3号係る部分に限る。)の規定適用しないこととしたものであること。 自動車の運転業務令和6年3月31日までの間、第36条3項〜5項まで及び6項(第2号及び第3号係る部分に限る。)の規定適用しないこととし同年4月1日以降当分の間時間外労働の上限規制として1年について960時間以内規制適用することとしたものであること。 これについては別途自動車運転者の労働時間等の改善のための基準により規制されている。 医業従事する医師医師法に基づく応召義務等の特殊性踏まえた対応が必要であることから、令和6年4月1日から時間外労働の上限規制適用することとし具体的な規制在り方等については、現在、医療界の参加の下で有識者による検討行っているものであること。 2024年からは、残業時間は月あたり月45時間未満臨時では100時間未満)、勤務間インターバル9時間とする方針示された。 「医師#医師の働き方改革」も参照 鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造する事業令和6年3月31日同日及びその翌日を含む期間を定めている三六協定に関しては、当該協定定める期間の初日から起算して1年経過する日)までの間、三六協定に特別条項を設け場合1か月についての上限、1か月について労働時間延長して労働させ、及び休日において労働させた時間の上限についての規定適用されないのであること。また、規則第17条1項3〜7号までの規定適用されないのであること。同年4月1日以降は、第36条規定全面的に適用されるのであること。 中小事業主(その資本金の額又は出資総額が3億円(小売業又はサービス業主たる事業とする事業主については5千万円、卸売業主たる事業とする事業主については1億円)以下である事業主及びその常時使用する労働者の数が300人(小売業主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス業主たる事業とする事業主については100人)以下である事業主をいう。以下同じ。)の事業係る三六協定第139条2項規定する事業第140条2項規定する業務、第141条4項に規定する者及び第142条規定する事業係るものを除く。)については、令和2年4月1日から改正法による第36条規定適用する働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律第3条)。 改正法規定第139条2項第140条2項、第141条4項及び第142条規定により読み替え適用する場合を含む。)は、平成31年4月1日以後の期間のみを定めている三六協定について適用する平成31年3月31日を含む期間を定めている三六協定については、当該協定定める期間の初日から起算して1年経過する日までの間については、なお従前の例によることとし改正前の第36条労働基準法施行規則及び限度基準告示等が適用される働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律第2条)。

※この「適用除外・適用猶予」の解説は、「時間外労働」の解説の一部です。
「適用除外・適用猶予」を含む「時間外労働」の記事については、「時間外労働」の概要を参照ください。

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