自動車運転者の労働時間等の改善のための基準
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/13 19:51 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(じどうしゃうんてんしゃのろうどうじかんとうのかいぜんのためのきじゅん、平成元年労働省告示第7号、最終改正平成30年労働省告示第322号)とは自動車運転者の勤務時間を制限する基準である。
自動車運転者であって、四輪以上の自動車の運転の業務に、主として従事する者の労働時間等の改善のための基準を定めることにより、自動車運転者の労働時間等の労働条件の向上を図ることを目的としている。
規制内容
- 一般乗用旅客自動車運送事業に従事する自動車運転者(ハイヤーを除く)
1カ月の拘束時間の上限は299時間(労使協定で定めた場合は322時間)、1日の拘束時間の上限は13時間(延長した場合でも16時間)(第2条)
- ハイヤー
労使協定で延長時間を定める場合、1カ月50時間、3カ月140時間、1年450時間を超えないように定める(第3条)
- 貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者
1月の拘束時間の上限は293時間(労使協定で定めた場合は320時間)、1日の拘束時間の上限は13時間(延長した場合でも16時間)(第4条)
- 一般乗用旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業(バス等)
4週を平均して1週あたりの拘束時間の上限は65時間(労使協定で定めた場合は71.5時間)、1日の拘束時間の上限は13時間(延長した場合でも16時間)(第5条)
外部リンク
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