適用除外者とは? わかりやすく解説

適用除外者

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/08 18:51 UTC 版)

厚生年金」の記事における「適用除外者」の解説

次の各号いずれかに該当する者は、上記規定かかわらず厚生年金保険被保険者としない第12条)。なお、被用者年金一元化により、公務員等適用除外とする規定削除され1945年昭和20年10月2日以降生まれた者(被用者年金一元化施行日2015年平成27年10月1日)に70歳未満の者)は公務員等であっても厚生年金被保険者となり、一元化またいで公務員であった者は一元化施行日厚生年金被保険者資格取得する一元化附則第5条)。1〜6原則として健康保険と共通である。 臨時使用される者(船舶所有者使用される船員を除く)であって日々雇い入れられる者但し、その者が1月超えて引き続き使用される至った場合は、その超えた日から、事業所強制適用事業所であれば当然被保険者に、任意適用事業所であれば事業主同意厚生労働大臣認可経て任意単独被保険者となる。 臨時使用される者(船舶所有者使用される船員を除く)であって2月以内の期間を定めて使用される者但し、その者が所定の期間を超えて引き続き使用される至った場合は、その超えた日から、事業所強制適用事業所であれば当然被保険者に、任意適用事業所であれば事業主同意厚生労働大臣認可経て任意単独被保険者となる。 季節的業務使用される者(船舶所有者使用される船員を除く)但し、その者が、当初から継続して4月超えて使用される予定である場合は、その当初から、事業所強制適用事業所であれば当然被保険者に、任意適用事業所であれば事業主同意厚生労働大臣認可経て任意単独被保険者となる。 業務都合により使用期間4月超えたに過ぎない場合は、被保険者とはならない昭和9年4月17日保発191号)。 臨時的事業事業所使用される者但し、その者が、当初から継続して6月超えて使用される予定である場合は、その当初から、事業所強制適用事業所であれば当然被保険者に、任意適用事業所であれば事業主同意厚生労働大臣認可経て任意単独被保険者となる。 業務都合により使用期間6月超えたに過ぎない場合は、被保険者とはならない所在地一定しない事業所使用される者この場合は、その者が長期わたって使用されたとしても、当然被保険者任意単独被保険者とはならない特定適用事業所以外の適用事業所使用される4分の3要件満たさない短時間労働者当分の間」の措置とされる厚生年金相当する外国法令適用を受ける者であって政令定めるもの(現在、当該政令は未制定

※この「適用除外者」の解説は、「厚生年金」の解説の一部です。
「適用除外者」を含む「厚生年金」の記事については、「厚生年金」の概要を参照ください。

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