適用除外者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/08 18:51 UTC 版)
次の各号のいずれかに該当する者は、上記の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない(第12条)。なお、被用者年金一元化により、公務員等を適用除外とする規定は削除され、1945年(昭和20年)10月2日以降に生まれた者(被用者年金一元化の施行日(2015年(平成27年)10月1日)に70歳未満の者)は公務員等であっても厚生年金の被保険者となり、一元化をまたいで公務員であった者は一元化施行日に厚生年金被保険者資格を取得する(一元化法附則第5条)。1〜6は原則として健康保険と共通である。 臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く)であって、日々雇い入れられる者但し、その者が1月を超えて引き続き使用されるに至った場合は、その超えた日から、事業所が強制適用事業所であれば当然被保険者に、任意適用事業所であれば事業主の同意と厚生労働大臣の認可を経て任意単独被保険者となる。 臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く)であって、2月以内の期間を定めて使用される者但し、その者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合は、その超えた日から、事業所が強制適用事業所であれば当然被保険者に、任意適用事業所であれば事業主の同意と厚生労働大臣の認可を経て任意単独被保険者となる。 季節的業務に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く)但し、その者が、当初から継続して4月を超えて使用される予定である場合は、その当初から、事業所が強制適用事業所であれば当然被保険者に、任意適用事業所であれば事業主の同意と厚生労働大臣の認可を経て任意単独被保険者となる。 業務の都合により使用期間が4月を超えたに過ぎない場合は、被保険者とはならない(昭和9年4月17日保発191号)。 臨時的事業の事業所に使用される者但し、その者が、当初から継続して6月を超えて使用される予定である場合は、その当初から、事業所が強制適用事業所であれば当然被保険者に、任意適用事業所であれば事業主の同意と厚生労働大臣の認可を経て任意単独被保険者となる。 業務の都合により使用期間が6月を超えたに過ぎない場合は、被保険者とはならない。 所在地が一定しない事業所に使用される者この場合は、その者が長期にわたって使用されたとしても、当然被保険者・任意単独被保険者とはならない。 特定適用事業所以外の適用事業所に使用される、4分の3要件を満たさない短時間労働者「当分の間」の措置とされる。 厚生年金に相当する外国の法令の適用を受ける者であって政令で定めるもの(現在、当該政令は未制定)
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