その他の適用除外事由
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/04 00:37 UTC 版)
会社関係者が重要事実を知って自社株などを取引する場合であっても、取引者の裁量が入り込む余地のない場合など、法令により特に認められた以下の例のような場合については、インサイダー取引規制の対象から除外される。 新株引受権や新株予約権の行使に基づく新株の取得の場合 株式買取請求権の行使など法令上の義務に基づき売買する場合 株式累積投資(いわゆる「るいとう」)などの契約に基づく定額・定期買付けの場合 従業員持株会や役員持株会などの定期買付け など
※この「その他の適用除外事由」の解説は、「内部者取引」の解説の一部です。
「その他の適用除外事由」を含む「内部者取引」の記事については、「内部者取引」の概要を参照ください。
- その他の適用除外事由のページへのリンク