ないぶしゃ‐とりひき【内部者取引】
読み方:ないぶしゃとりひき
内部者取引
内部者取引
「インサイダー取引」とも言います。証券取引法第166条で、「会社関係者は、上場会社等の業務等に関する重要事実を知った場合は、その重要事実が公表された後でなければ、当該上場会社等の特定有価証券等の売買その他の有償の譲渡または譲受をしてはならないとしている。これに違反した場合は、6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる」と定められています。会社関係者には、当該上場会社等の役職員、帳簿閲覧件を有する株主などが含まれ、また、会社関係者から業務等に関する重要事実の伝達を受けた第1次情報受領者も、その業務等に関する重要事実が公表された後でなければ、その上場会社等の株式、転換社債など特定有価証券等の売買をしてはならないことになっています。重要事実には、新株発行など会社が決定する事実、災害による損害等の会社に発生する事実、売上高の変化等の決算にかかわる事実が含まれます。
内部者取引
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/08/01 01:21 UTC 版)
内部者取引(ないぶしゃとりひき)またはインサイダー取引(インサイダーとりひき、insider trading)とは、内部のものが未公開情報を使って情報を持たない外部に対して有利な取引を行うこと。一般的には違法行為では無いが、証券市場での取引では違法とされている。
- 1 内部者取引とは
- 2 内部者取引の概要
- 3 概要
- 4 日本における内部者取引規制
- 5 脚注
「内部者取引」の例文・使い方・用例・文例
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