大量売買取引
大量の売買取引の注文が取引所に一度に集中して出されると、市場が混乱して相場が乱れるため、大量売買取引については特別な制度が設けられています。1つは立会外分売で、証券会社が大株主などから大量の売り付けを受けた時、取引所の立ち会いが終了後に証券会社が分売要領を示し、翌日の午前8時30分から9時までに注文を受け付け、売買を成立させる制度です。立会外分売の実施には取引所の承認が必要で、分売価格はその日の終値の10%減の範囲で分売人が決めます。立会外分売は浮動株主づくりのために行われることがほとんどで、最近は1、2カ月に1度程度みられます。もう1つは立会場売却で、市場外であらかじめ買い手を決め、市場内で売買を成立させる制度です。しかし、実際にはこの制度がつくられた1968年以来全く行われていません。このほか、大量の売買取引を行うものにクロス取引があります。これは、取引所での取引中にある銘柄を、時価に近い価格で売り買い同数の注文を成立させる取引であり、機関投資家の銘柄入れ替え、法人の株式持ち合い解消、仕手筋の玉移動などに利用されています。
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