日本における内部者取引規制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/04 00:37 UTC 版)
「内部者取引」の記事における「日本における内部者取引規制」の解説
日本では主に、各証券取引所の自主規制機関及び証券取引等監視委員会がインサイダー取引の監視及び調査を行っており、悪質な取引が発覚した場合は、証券取引等監視委員会に報告する仕組みとなっている。例えば東京証券取引所グループでは、東京証券取引所自主規制法人の「売買審査部」が該当業務に従事している。 世界金融危機の後に注意を喚起する動きが起こった。2009年5月に日本証券業協会が主体となって「J-IRISS」という内部者取引防止を目的とした登録システムを稼動させており、上場会社の参加を呼びかけている。2009年8月24日に東京証券取引所では、有価証券上場規程に「上場会社は、当該上場会社の役員、代理人、使用人その他の従業員に対し、当該上場会社の計算における内部者取引を行わせてはならない。」という規定を追加し、上場会社に対するインサイダー取引禁止を明文化した。なお株式等の決済の合理化に関する法律(決済合理化法)が2009年1月5日より施行され、株券電子化制度が導入されたことに伴い、従来は把握できなかった株券を介した相対取引でのインサイダー取引が不可能になった。 日本において、内部者取引は金融商品取引法(昭和23年法律第25号、金商法)により規制されている。 内部者取引については、主体別に 会社関係者に関する規定(第163条以下) 公開買付等の関係者に関する規定(第167条) とに分かれる。 また規制態様については、概ね (a) 予防規定と (b) 禁止行為としての内部者取引に大別され、単に「インサイダー取引」という場合、後者の違反行為を指すときが多い。 以下では、金融商品取引法について条数のみ記載する。
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