長期受給者に対する支給停止
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/21 00:52 UTC 版)
「児童扶養手当」の記事における「長期受給者に対する支給停止」の解説
2002年の法改正によって、児童扶養手当を5年以上受給してきた世帯は、手当の一部の支給が停止されることが定められた。児童扶養手当法施行令においては、支給停止額は、5年経過時における支給額の半額と定められている。政府は「就業支援策の充実」によって所得を確保する策を打ち出しているが、上述のようにシングルマザーの就業率はすでに非常に高く、職業能力の向上をはかろうとしても子育てと仕事に追われて学習にさく時間がないなどの問題点が指摘されている。 対象の受給者には、受給開始から5年を経過する1ヶ月前までに「児童扶養手当に関する重要なお知らせ」が送付される。これに同封されている「一部支給停止適用除外事由届出書」、および事由を証明する書類を、受給から5年を経過するまでに市町村に提出し、障害によって就業できないこと等を、証拠を添えて主張する必要がある。また、受給から5年経過以降の現況届提出時には、あわせて上記届出書およびその証明書類を毎回提出しなければならないこととなる。 この手続きを怠った場合(あるいは適用除外事由に該当しない場合)は、5年経過翌月分以降の手当について、その半額の支給が停止されることになる。
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