長期化と内部の対立とは? わかりやすく解説

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長期化と内部の対立

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/10 10:30 UTC 版)

国鉄労働組合」の記事における「長期化と内部の対立」の解説

JR採用闘争長期化すると、JR・国に対す徹底抗戦続け国労闘争団側と、JR・国への屈伏やむなしとする国労本部側の内部対立表面化した前述スト権スト訴訟和解の条件に、JR・国への屈伏含まれていたという説もある。 2000年5月30日に「JR法的責任なし」を受け入れ条件で、自民公明保守当時与党3党、および社民JR働きかけ解決金支払わせるよう検討する内容いわゆる四党合意が行われ、国労中央執行員会で受け入れ決めた。翌2001年1月27日定期大会で組合合意の受入を受諾した。しかし、闘争団側にとって「JR法的責任なし」という条件受け入れられるものではなく、また四党合意国労JR法的責任無し認め内容一方でJR解決金支払い確約したわけではなかった(あくまでJR働きかけをするだけである)。こうした事情から両者の対立続いたため、与党三党は合意破棄したまた、鉄建公団訴訟国労闘争団が独自に起こしたもので、国労本部側の意向ではなかった。そして、組合側は闘争団への支援一部打ち切り鉄建公団提訴した組合員一部権利停止処分役員への立候補禁止)にした。さらに実行はされなかったが、組合除名さえ検討され国労執行部闘争団の間で対立生んだ支援2004年7月より再開されたが、国労本部側は裁判には無関係との態度取り続けさらには裁判から手を引かせようと働きかけ続けた。そのため対立変わらず険悪な状況続いた。 しかし2005年鉄建公団訴訟東京地裁判決で、国労主張ある程度認められたことから、2006年1月28日方針転換決定鉄建公団訴訟について原告支援することになった2008年には、東京地裁1月23日全動労組合員による機構への損害賠償請求事件3月13日には国労組合員による解雇無効損害賠償事件判決相次いで出された。前者判決佐村浩之裁判長)では、不当労働行為一部認め国鉄民営化時、遅くとも1990年清算事業団解雇時を時効起点として、消滅時効(このケースでは3年間)を主張した被告見解に対しては、2003年最高裁判決時効起点としてこれを退けたその結果原告1人あたり500万円賠償金加え弁護士費用遅延分の利息支払うよう機構命じた。しかし、JRへの不採用については、JR採用されること自体については、権利法的利益何もないという判断示した一方後者判決中西茂裁判長)では、消滅時効についての被告見解支持し原告全面敗訴となったまた、清算事業団からの解雇も有効とした。組合差別有無への判断は示さなかった。 一方3月27日JR貨物との和解により、JR各社との紛争採用問題のみになった(#JR以降政府経営側の評価参照)。国労高橋伸二委員長は「政治解決の中で求めている雇用確保ではJR各社協力してもらわなければならず、各社との和解でその環境整った」とコメントした。しかし、JR各社は「JR法的責任無し」との2003年最高裁の判断から雇用確保拒否している。 2008年国鉄労働組合開催した集会では、民主党鳩山由紀夫幹事長らが連帯のため参加し、「雇用年金解決金」の問題解決することを約束した

※この「長期化と内部の対立」の解説は、「国鉄労働組合」の解説の一部です。
「長期化と内部の対立」を含む「国鉄労働組合」の記事については、「国鉄労働組合」の概要を参照ください。

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