重要事項の説明(法第35条)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/09 04:18 UTC 版)
「宅地建物取引士」の記事における「重要事項の説明(法第35条)」の解説
宅地建物取引士は契約締結前に、宅地建物取引業者の相手方に対して、物件と契約内容に関する重要事項を記載した書面(重要事項説明書、業界用語で「35条書面」ともいう)を交付して説明を行う。これは不動産の買主・借主が取引物件に対して正しい判断ができるよう、その材料を提供するものである。 ここでいう「説明」とは、相手方が良く分かるように述べること、説き明かして教えること、理解させることであり、重要事項説明書をただ棒読みするだけの行為は重要事項の説明とはいえず、相手が誤解していることを知りながらこれを訂正等しなかったときは、説明義務を果たしたとはいえず説明義務違反となる。 また取引の「判断材料」となる各種法令は、法律が制定された時点では70〜80項目程度であったものが、建築規制や土地利用規制に係る法令の改正やこれまで見られなかった紛争事例の発生、消費者意識の高まりなど社会経済情勢の変化等を受けて説明項目が増加し、現状では300項目を上回る内容となっている。 説明項目は年々増加する傾向にあるが、これは消費者保護の観点から、社会経済状況の変化や法令等の制定、改正に伴い説明すべき事項が増加することはやむを得ないものとされる。
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