重要事項の説明とは? わかりやすく解説

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重要事項の説明(法第35条)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/09 04:18 UTC 版)

宅地建物取引士」の記事における「重要事項の説明(法第35条)」の解説

宅地建物取引士契約締結前に宅地建物取引業者相手方に対して物件契約内容に関する重要事項記載した書面(重要事項説明書業界用語で「35条書面」ともいう)を交付して説明を行う。これは不動産買主借主取引物件に対して正しい判断ができるよう、その材料提供するのであるここでいう説明」とは、相手方良く分かるように述べること、説き明かして教えること、理解させることであり、重要事項説明書をただ棒読みするだけの行為は重要事項の説明とはいえず、相手誤解していることを知りながらこれを訂正等しなかったときは、説明義務果たしたとはいえ説明義務違反となる。 また取引の「判断材料」となる各種法令は、法律制定され時点では7080項目程度であったものが、建築規制土地利用規制係る法令の改正これまで見られなかった紛争事例発生消費者意識高まりなど社会経済情勢変化等を受けて説明項目が増加し現状では300項目を上回る内容となっている。 説明項目は年々増加する傾向にあるが、これは消費者保護観点から、社会経済状況変化法令等制定改正に伴い説明すべき事項増加することはやむを得ないものとされる

※この「重要事項の説明(法第35条)」の解説は、「宅地建物取引士」の解説の一部です。
「重要事項の説明(法第35条)」を含む「宅地建物取引士」の記事については、「宅地建物取引士」の概要を参照ください。

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