宅地建物取引業による重要事項説明とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 宅地建物取引業による重要事項説明の意味・解説 

宅地建物取引業による重要事項説明

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/07 02:47 UTC 版)

重要事項説明」の記事における「宅地建物取引業による重要事項説明」の解説

宅地建物取引において、宅地建物取引業者宅地建物取引士をして取引当事者に対して契約上重要な事項説明することをいう。また、その際に、説明内容記載して当事者交付する書面を、重要事項説明書という。宅地建物取引業法第35条規定されているため、業界用語で「35条書面」と呼ばれる重要事項説明を必要とするのは、宅地建物取引業者が自ら売主として取引する場合、および不動産取引代理媒介する場合であり、その説明は、売買契約賃貸借契約成立するよりも前に行なわなければならないまた、宅建業者は、宅地建物取引士をして説明に当たらせなければならず、説明する重要事項をすべて書面記載し宅地建物取引士よりその書面重要事項説明書)を交付する必要がある代理媒介などで複数宅建業者が関与する取引場合は、それぞれの宅建業者が、それぞれの立場から重要事項の説明をする義務を負う。 説明に当たる宅地建物取引士は、 重要事項の説明に際して相手方から請求がなくとも宅地建物取引士証提示なければならない交付する書面宅地建物取引士署名押印なければならないまた、これらの手続きは、相手方同意した場合でも省略することはできない。たとえ相手方重要事項熟知している宅建業であっても同様である。 説明要する事項は、売買賃貸かなどの取引内容に応じて異なるが、大きく分けて下記に関する事項とされている。 取引対象不動産権利関係 取引対象不動産係る法令上の制限 取引対象不動産の状態やその見込み 契約条件 重要事項説明は、不動産特性取引形態起因して取引当事者不利益発生することを防ぐための仕組みとされ、その適正な実施強く求められている。また取引の「判断材料」となる各種法令は、法律制定され時点では7080項目程度であったものが、建築規制土地利用規制係る法令の改正これまで見られなかった紛争事例発生消費者意識高まりなど社会経済情勢変化等を受けて説明項目が増加し現状では300項目を上回る内容となっている[7]。説明項目は年々増加する傾向にあるが、これは消費者保護観点から、社会経済状況変化法令等制定改正に伴い説明すべき事項増加することはやむを得ないものとされる

※この「宅地建物取引業による重要事項説明」の解説は、「重要事項説明」の解説の一部です。
「宅地建物取引業による重要事項説明」を含む「重要事項説明」の記事については、「重要事項説明」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「宅地建物取引業による重要事項説明」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「宅地建物取引業による重要事項説明」の関連用語

宅地建物取引業による重要事項説明のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



宅地建物取引業による重要事項説明のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの重要事項説明 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS