宅地建物取引業免許
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/16 19:54 UTC 版)
「宅地建物取引業法」の記事における「宅地建物取引業免許」の解説
免許の申請先は、1つの都道府県に事務所を設置する場合、その都道府県知事の免許を受け、直接知事に申請する。複数の都道府県に事務所を設置する場合、国土交通大臣の免許を受け、主たる事務所(本店)所在地を管轄する都道府県知事を経由して申請する(3条1項)。 免許の有効期間は5年で、更新の際は有効期間満了日の90日前から30日前までの間に申請書を提出しなければならない。申請書を提出すれば、たとえ手続上の都合で有効期間内に処分がなされなくても、従前の免許の効力が存続する(3条2~4項)。 免許の効力は、日本全国で有効である。都道府県知事免許でも国土交通大臣免許でも同様である。 免許番号は「国土交通大臣(2)第1234号」「東京都知事(1)第78901号」「北海道知事 石狩(1)第1234号」(「石狩」は石狩振興局。なおオホーツク総合振興局管内は「オホ」)という形で表される。括弧内の数字は更新回数を示す。業者が免許換え、廃業、免許取り消しとなった場合、その免許番号は永久欠番となり、再使用されない。 宅建業者が、商号又は名称、事務所の名称及び所在地、事務所ごとに置かれる専任の宅地建物取引士の氏名、役員(個人業者の場合はその個人)及び政令で定める使用人の氏名に変更があったときは、変更があったときから30日以内に免許権者に届出なければならない(4条、8条、9条)。 宅建業者が、事務所の新設・廃止・移転により現在の免許が不適当となる場合は、新たに免許を取得する免許換えを申請しなければならない(7条)。つまり、新たな免許の取得となるので、免許証番号が変更になり、有効期間も免許換えの日から5年となる。 何人も、宅地建物取引業免許を受けないで、宅地建物取引業を営んではならず、また宅建業を営む旨の表示をし、又は宅地建物取引業を営む目的をもって広告をしてはならない(12条)。 宅建業者は、自己の名義をもつて、他人に宅地建物取引業を営ませてはならず、また自己の名義をもって、他人に、宅地建物取引業を営む旨の表示をさせ、又は宅地建物取引業を営む目的をもってする広告をさせてはならない(名板貸の禁止、13条)。 免許権者は、免許の交付にあたって、その免許に条件を付し、及び条件を変更することができる(3条の2)。宅建業者がこの条件に違反したときは、免許権者はその免許を取り消すことができる(66条2項)。
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