宅地建物取引業免許とは? わかりやすく解説

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宅地建物取引業免許

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/16 19:54 UTC 版)

宅地建物取引業法」の記事における「宅地建物取引業免許」の解説

免許申請先は、1つ都道府県事務所設置する場合、その都道府県知事免許を受け、直接知事申請する複数都道府県事務所設置する場合国土交通大臣免許を受け、主たる事務所本店所在地管轄する都道府県知事経由して申請する3条1項)。 免許の有効期間5年で、更新の際は有効期間満了日90日前から30日前までの間に申請書提出しなければならない申請書提出すれば、たとえ手続上の都合有効期間内に処分がなされなくても、従前免許の効力存続する3条2~4項)。 免許の効力は、日本全国で有効である。都道府県知事免許でも国土交通大臣免許でも同様である。 免許番号は「国土交通大臣(2)第1234号」「東京都知事(1)第78901号」「北海道知事 石狩(1)第1234号」(「石狩」は石狩振興局。なおオホーツク総合振興局管内は「オホ」)という形で表される括弧内の数字更新回数を示す。業者免許換え廃業免許取り消しとなった場合、その免許番号永久欠番となり、再使用されない宅建業者が、商号又は名称、事務所の名称及び所在地事務所ごとに置かれる専任宅地建物取引士氏名役員個人業者場合はその個人)及び政令定め使用人氏名変更があったときは、変更があったときから30日以内免許権者届出なければならない(4条、8条、9条)。 宅建業者が、事務所新設廃止移転により現在の免許不適当となる場合は、新たに免許取得する免許換え申請しなければならない(7条)。つまり、新たな免許の取得となるので、免許証番号変更になり、有効期間免許換えの日から5年となる。 何人も、宅地建物取引業免許を受けないで、宅地建物取引業営んではならず、また宅建業を営む旨の表示をし、又は宅地建物取引業を営む目的をもって広告をしてはならない12条)。 宅建業者は、自己の名義をもつて、他人に宅地建物取引業を営ませてはならず、また自己の名義をもって他人に宅地建物取引業を営む旨の表示をさせ、又は宅地建物取引業を営む目的をもってする広告をさせてはならない名板貸禁止13条)。 免許権者は、免許交付にあたって、その免許条件付し、及び条件変更することができる(3条の2)。宅建業者がこの条件違反したときは、免許権者はその免許取り消すことができる(662項)。

※この「宅地建物取引業免許」の解説は、「宅地建物取引業法」の解説の一部です。
「宅地建物取引業免許」を含む「宅地建物取引業法」の記事については、「宅地建物取引業法」の概要を参照ください。

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