宅地造成による崖
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/10 06:07 UTC 版)
宅地造成における崖は地表面が水平面に対し30度をこえる角度をなす土地で硬岩盤以外のものをいい、「がけ面」とはその地表面を、がけ面の水平面に対する角度をがけの勾配というが、宅地造成にあたっては下層のがけ面の下端を含み、かつ、水平面に対し30度の角度をなす面の上方に上層のがけ面の下端があるときは、その上下のがけは一体のものとみなす。擁壁の前面の上端と下端とを含む面の水平面に対する角度を擁壁の勾配とし、その上端と下端との垂直距離を擁壁の高さとする。 安息角度は土質試験等に基づき地盤の安定計算により、擁壁の必要がないときは適用しないが、切り土、及び、盛り土により生じる崖面は、擁壁でおおわなければならない。ただし、切土より生じた崖で土質に応じて下に該当するものの崖面については、この限りではない。 砂利、真砂土、関東ローム、硬質粘土、その他これらに類する土質の場合、壁を要しない勾配は35°(1:1.482)以下、擁壁上端よりの垂直距離が5m以内まで擁壁を要しない勾配で45°以下 土質が軟岩の土質の場合、壁を要しない勾配は 60°(1:0.577)以下、、擁壁上端よりの垂直距離が5m以内まで擁壁を要しない勾配で80°以下 風化の著しい岩では、壁を要しない勾配は 40°(1:1.192)以下、擁壁上端よりの垂直距離が5m以内まで擁壁を要しない勾配で50°以下 上記に該当しない切土、盛土であっても、災害の防止のため土質による“法”の勾配、及び間知石積み擁壁については、その高さ、厚み、根入深さ、勾配、水抜穴に対しては特に配慮が必要である。
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