賠償責任補償制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/20 07:37 UTC 版)
宅地建物取引士賠償責任補償制度は、宅地建物取引士が宅地建物取引業法35条及び37条に基づいて遂行する業務(重要事項の説明、書面の交付)に起因して顧客から提起された損害賠償請求について、宅地建物取引士自身が負担する法律上の損害賠償金や裁判費用等を補償する賠償責任保険、いわゆる専門職業人賠償責任保険である。不動産という高額な商品を取扱う以上、訴訟のリスクは常に付いて回り、実際には2,600万円という高額賠償金が支払われたケースもある。 保険契約者 各都道府県の宅地建物取引業協会や公益社団法人全日本不動産協会の会員業者。 被保険者 各都道府県の宅地建物取引業協会会員業者や公益社団法人全日本不動産協会会員業者に従事している宅地建物取引士。 填補する損害 本制度で補償の対象となる業務とは、宅地建物取引士が適正(重過失・不誠実行為を除く)に遂行した次の業務に起因して、他人に損害を与えたことにより法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を填補する。 宅地建物取引業法第35条に定める重要事項の説明等 宅地建物取引業法第37条に定める書面の交付 保険金の種別 損害賠償金 重要事項説明書への誤記、隣接する建て売り物件の取り違え、建物構造の問題、登記簿のタイムラグの問題等で、顧客に損害を与えたとして宅地建物取引士が負担する法律上の損害賠償金を指す。 訴訟、仲裁、和解または調停に関する費用 顧客より提起された損害賠償請求に対して裁判となった場合、宅地建物取引士に法律上の損害賠償責任が発生する、しないに関わりなく弁護士費用に代表される裁判費用(訴訟、仲裁、和解、調停に係る費用)。 損害防止軽減費用 賠償責任を負担する場合、その賠償額が拡大増加せぬように、防止軽減の為に支出した必要、有益な費用。例えば、顧客より損害賠償請求を提起される前に保険会社に連絡した上での弁護士への相談費用がこれに該当する。 主な免責事項 加入者の犯罪行為もしくは不誠実行為または法令に反することに起因する損害賠償責任などがある。補償の対象の可否についての審査は、補償制度審査会が行う。
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