新株の有利発行の基準
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/06/09 14:31 UTC 版)
有利発行の定義に関する判例 旧商法280条ノ2第2項(199条)にいう特に有利な発行価額とは、公正な発行価額と比較して特に低い価額をいい、公正な発行価額というのは、新株の発行により企図される資金調達の目的が達せられる限度で旧株主にとり最も有利な価額である(東京高裁判決昭和46年1月28日)。 判例の示した基準は依然不明確であるが、一般的には妥当な価格との乖離幅10%が目安とされることが多い。
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