即時断行、後日修正の是非
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 21:34 UTC 版)
「民法典論争」の記事における「即時断行、後日修正の是非」の解説
人民を試験の道具にするのは不当(谷、木下、富井)天皇が実施に同意した法典を延期することは天皇の威厳を損なう(山縣、ボアソナード、箕作) 法典は確かに不完全だが、施行して後日修正すれば良い(梅、和田守菊次郎、井上操、和仏法律学校校友会、田中) 裁判所構成法・刑法・刑訴法は問題とせず、民商法だけ非法典論を主張する理由が無い(大井憲太郎) 公布時に異論の無かった民訴法典が施行僅か1年で不完全を露呈したのだから、施行前の評価はあてにならない(和田守) 法典の不完全…人民の困難を知りつつ…断行する…ことは此立法府の責務を甚だつくして居らぬと存じます。又新法典の…中には…今実施されても差支えないものもあるかと存じまする。それでも…必ず修正と言ふものは他の部分にも及ぶ…から、依て全部の延期と言ふことに同意を表した所以であります。 — 木下広次、貴族院演説 一度施行すれば既得権益を生み、後々まで後を引く(富井)施行条例による処置で足りる(日本之法律)
※この「即時断行、後日修正の是非」の解説は、「民法典論争」の解説の一部です。
「即時断行、後日修正の是非」を含む「民法典論争」の記事については、「民法典論争」の概要を参照ください。
- 即時断行、後日修正の是非のページへのリンク