裁判官弾劾裁判制度と裁判官弾劾裁判所
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/29 03:42 UTC 版)
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日本国憲法において裁判官の独立を保障する観点からその身分は手厚く保障されており、免官される場合は以下の3点に限定されている。 公の弾劾によるとき 心身の故障のために職務を執ることができないと裁判されたとき 国民審査において、投票者の多数が罷免を可とするとき(最高裁判所裁判官のみ) 上記のうち「公の弾劾」を行う機関として国会に設置されているものが、裁判官弾劾裁判所である。制度趣旨は、公正な判断を確保するために司法裁判所による同輩裁判を避ける必要があること、国民による公務員の選定罷免権を保障するためにその代表である国会議員に任せるべきこと等があるとされている。 弾劾裁判に関する詳細な事項は、国会法125条から129条までと、裁判官弾劾法,弾劾裁判所規則に規定される。 裁判官弾劾裁判所による裁判官の罷免事由は下記の2つに限定される。 職務上の義務に著しく違反し、または、職務を甚だしく怠ったとき 裁判官としての威信を著しく失うべき非行があったとき なお、罷免事由に至らない非行は、懲戒処分の対象となり得る。懲戒処分は、裁判官分限法に基づき、最高裁判所の大法廷又は高等裁判所において裁判により行われる。
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