裁判官弾劾裁判制度と裁判官弾劾裁判所とは? わかりやすく解説

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裁判官弾劾裁判制度と裁判官弾劾裁判所

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/29 03:42 UTC 版)

裁判官弾劾裁判所」の記事における「裁判官弾劾裁判制度と裁判官弾劾裁判所」の解説

日本国憲法において裁判官の独立保障する観点からその身分手厚く保障されており、免官される場合は以下の3点限定されている。 公の弾劾によるとき 心身故障のために職務執ることができない裁判されたとき 国民審査において、投票者多数罷免を可とするとき(最高裁判所裁判官のみ) 上記のうち「公の弾劾」を行う機関として国会設置されているものが、裁判官弾劾裁判所である。制度趣旨は、公正な判断確保するために司法裁判所による同輩裁判避け必要があること、国民による公務員選定罷免権保障するためにその代表である国会議員任せるべきこと等があるとされている。 弾劾裁判に関する詳細な事項は、国会法125条から129条までと、裁判官弾劾法弾劾裁判所規則規定される裁判官弾劾裁判所による裁判官の罷免事由下記2つ限定される職務上の義務著しく違反し、または、職務甚だしく怠ったとき 裁判官として威信著しく失うべき非行があったとき なお、罷免事由至らない非行は、懲戒処分対象なり得る懲戒処分は、裁判官分限法に基づき最高裁判所大法廷又は高等裁判所において裁判により行われる

※この「裁判官弾劾裁判制度と裁判官弾劾裁判所」の解説は、「裁判官弾劾裁判所」の解説の一部です。
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