裁判官倫理とは? わかりやすく解説

裁判官倫理

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/09 02:46 UTC 版)

法曹倫理」の記事における「裁判官倫理」の解説

裁判官には、司法権担い手として高度な公正性中立性求められる。しかし、日本においてそのような公正性中立性保持のための具体的な行為規範定められておらず、詳細なOJT仕組み確立されているわけでもなく、専ら個々裁判官自己研鑽委ねられているのが現状である。 裁判所法49条は、裁判官に「品位辱める行状」があったことを裁判官懲戒事由としており、裁判官一定の品位保持義務を負うことを前提としていると解される。「品位辱める行状」とは、職務内外問わず裁判官として国民信頼失墜するような醜行演じたり、裁判の公正を疑わせるような行動をすることをいい、世人裁判官対す信頼ひいては裁判制度そのもの対す信頼の念を危うくするかどうかにより決すべきであるとされている。 具体的な事例としては、裁判官特定の刑事事件について弁護活動のような振る舞いしたことが品位保持義務反するとされたものがあり(最高裁大法廷平成13年3月30日決定、集民201737頁、判例時報1760号68頁)、例え民事事件においても一方当事者肩入れして代理人のような振る舞いをすれば同様に品位保持義務違反問われる可能性がある。

※この「裁判官倫理」の解説は、「法曹倫理」の解説の一部です。
「裁判官倫理」を含む「法曹倫理」の記事については、「法曹倫理」の概要を参照ください。

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