裁判官以外の者の除斥
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2013/12/23 22:27 UTC 版)
裁判所書記官 - 裁判官の規定を準用(刑事訴訟法第26条1項、第27条) 公証人 - 公証人法第22条が職務を行うことができない場合を列挙している。 嘱託人、その代理人又は嘱託された事項につき利害の関係を有する者の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族であるとき、又はあったとき 嘱託人又はその代理人の法定代理人、保佐人又は補助人であるとき 嘱託された事項につき利害の関係を有するとき 嘱託された事項につき代理人若しくは補佐人であるとき又は代理人若しくは補佐人だったとき 執行官 - 執行官法第3条が除斥事由を定めている。 執行官又はその配偶者が、当事者(刑事事件及び少年の保護事件における被害者を含む。)であるとき、又は当事者と共同権利者、共同義務者若しくは償還義務者の関係にあるとき 執行官が当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族又は同居の親族であるとき 執行官が当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき 執行官がその取り扱うべき事務について当事者の代理人であるとき 審査官 - 特許法第48条で準用する第139条1号から5号及び7号が除斥事由を定めている。 審査官又はその配偶者若しくは配偶者であった者が事件の当事者若しくは参加人であるとき又はあったとき 審査官が事件の当事者若しくは参加人の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族であるとき又はあったとき 審査官が事件の当事者又は参加人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき 審査官が事件について証人又は鑑定人となったとき 審査官が事件について当事者若しくは参加人の代理人であるとき又はあったとき 審査官が事件について直接の利害関係を有するとき 審判官 - 特許法第139条各号が除斥事由を定めている。 審判官又はその配偶者若しくは配偶者であった者が事件の当事者若しくは参加人であるとき又はあったとき 審判官が事件の当事者若しくは参加人の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族であるとき又はあったとき 審判官が事件の当事者又は参加人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき 審判官が事件について証人又は鑑定人となったとき 審判官が事件について当事者若しくは参加人の代理人であるとき又はあったとき 審判官が事件について不服を申し立てられた査定に審査官として関与したとき 審判官が事件について直接の利害関係を有するとき 検察審査員 - 検察審査会法第7条 検察審査員が被疑者又は被害者であるとき。 検察審査員が被疑者又は被害者の親族であるとき、又はあったとき。 検察審査員が被疑者又は被害者の法定代理人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。 検察審査員が被疑者又は被害者の同居人又は被用者であるとき。 検察審査員が事件について告発又は請求をしたとき。 検察審査員が事件について証人又は鑑定人となったとき。 検察審査員が事件について被疑者の代理人又は弁護人となったとき。 検察審査員が事件について検察官又は司法警察職員として職務を行ったとき。 地方公共団体の議会における議長・議員 - 議員の項目参照
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