裁判官の独立(第3項)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/04 04:40 UTC 版)
「日本国憲法第76条」の記事における「裁判官の独立(第3項)」の解説
裁判官はそれぞれ独立して職務を果たすことが期待されており、その権限の行使にあたっては、行政権力および裁判所内部の上級者からの指示には拘束されないものと憲法上は定められている。この独立を側面から補強するものとして、裁判官には一定の身分の保障がなされている(日本国憲法第78条)。
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